○出雲崎町体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和59年10月1日

条例第26号

(設置)

第1条 スポーツの振興を通じ、町民の心身の健全な発達と体力の増進を図り併せて豊かな町民生活の形成に寄与するため体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

町民体育館

出雲崎町大字米田281番地の1

多目的運動場

出雲崎町大字米田395番地

町民野球場

出雲崎町大字米田278番地

町民プール

出雲崎町大字米田330番地

屋内ゲートボール場

出雲崎町大字米田330番地

柔道場

出雲崎町大字米田330番地

(管理)

第3条 体育施設は、出雲崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の承認)

第4条 体育施設を利用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも又同様とする。

2 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他教育委員会が適当でないと判断したとき。

3 教育委員会は、体育施設の管理上必要があるときは、第1項の承認に条件を付することができる。

(使用承認の取消し等)

第5条 教育委員会は、前条の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当すると認められるときは、使用の承認を取消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用の承認に際し付した条件に違反したとき。

(4) 災害その他の事故により体育施設の使用ができなくなったとき。

2 前項各号の場合において使用者に損害を生ずることがあっても教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第6条 出雲崎町の住民(出雲崎町の事業所に勤務する町外居住者を含む。)、長岡市、小千谷市、見附市、柏崎市及び刈羽村に住所を有する者が使用する場合の使用料は、無料とする。ただし、次の各号の一に該当するときは、別表に定める使用料を納めなければならない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 屋外施設の照明を使用するとき。

(3) 多目的運動場、町民野球場及び町民プールを使用するとき。

(4) その他使用目的以外で使用するとき。

2 前項に定める者以外の使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

3 使用料は、承認の際納付しなければならない。ただし、特別の理由がある場合において教育委員会の承認を受けたときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長が公務その他特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料を還付しない。ただし、規則で定める理由によるときは、その全部又は一部を還付することができる。

第9条 削除

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、使用を終わったとき、又は第5条第1項の規定により使用の承認を取消されたときは、速やかに当該使用に係る施設及び備付けの物品を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失(使用者の行う催物等の参加のため入場した者の故意又は過失を含む。)により体育施設、設備及び器具を破損したときは、教育委員会の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第15号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、町民プール、屋内ゲートボール場及び柔道場の施設については、規則で定める日から施行する。

(平成8年3月25日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日条例第14号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第29号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、「柏崎市及び刈羽村」の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第6条及び別表第4号の改正規定は、平成22年3月31日から施行する。

(平成30年3月19日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(1) 体育施設使用料

施設名

使用区分

使用料

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

町民体育館

アリーナ

1時間 1,500円

1時間 2,100円

ミーティング室

1時間 400円

1時間 480円

トレーニング室

1人1回につき 200円

多目的運動場

町内者

テニスコート(1面)1時間 300円

ただし、照明使用時500円加算

フットサルコート 1時間 600円

ただし、照明使用時1,000円加算

サブコート 1時間 100円

ただし、照明使用時200円加算

町外者

テニスコート(1面)1時間 500円

ただし、照明使用時700円加算

フットサルコート 1時間 1,000円

ただし、照明使用時1,400円加算

サブコート 1時間 200円

ただし、照明使用時300円加算

町民野球場

町内者

1時間 1,000円

ただし、照明使用時2,500円加算

町外者

1時間 1,500円

ただし、照明使用時3,000円加算

町民プール

町内小・中学生

1人1回につき 100円

町内一般者(高校生を含む。)

1人1回につき 200円

町外小・中学生

1人1回につき 200円

町外一般者(高校生を含む。)

1人1回につき 400円

屋内ゲートボール場

1面につき

1時間 500円

1時間 600円

柔道場


1時間 300円

1時間 360円

(2) 次のア及びイに該当するときは、前号使用料とア及びイごとに算出した額の合計額とする。

ア 冷暖房を必要とする場合は、使用料の5割

イ 入場料、会費又はこれに類する料金を徴収する場合は、使用料の5割

(3) 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

(4) 第1号の表中「町内」とあるのは、出雲崎町、長岡市、小千谷市、見附市、柏崎市及び刈羽村の区域をいい、「町外」とあるのは、それ以外の区域をいう。

出雲崎町体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和59年10月1日 条例第26号

(平成30年4月1日施行)

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昭和59年10月1日 条例第26号
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平成元年3月27日 条例第16号
平成3年3月25日 条例第15号
平成5年3月26日 条例第15号
平成8年3月25日 条例第5号
平成11年6月30日 条例第14号
平成12年3月23日 条例第26号
平成14年12月25日 条例第29号
平成15年3月25日 条例第7号
平成17年3月24日 条例第19号
平成22年3月25日 条例第2号
平成30年3月19日 条例第7号