○出雲崎町文化財保護条例
昭和48年3月22日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項及び新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号。以下「県条例」という。)によって指定されたものを除き、出雲崎町の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的とする。
(1) 有形文化財
建造物、絵画、彫刻工芸品、書跡、考古資料、その他の有形の文化的所産で、出雲崎町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地、その他の物件を含む。)及びその他の学術上価値の高い歴史資料
(2) 無形文化財
演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で出雲崎町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの
(3) 民俗文化財
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能、民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で出雲崎町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの
(4) 記念物
文化史上特に出雲崎町にとって重要な史跡、価値ある名勝及び天然記念物
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 町民は、町が、この条例の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のためにたいせつに保存するとともにその文化的活用に努めなければならない。
3 町は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(審議会の設置)
第4条 出雲崎町教育委員会(以下「委員会」という。)は、指定しようとする文化財について必要な事項を調査審議させるため、出雲崎町文化財調査審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の組織、運営その他必要な事項は、別に条例で定める。
(指定)
第5条 町文化財の指定は、委員会が行う。
(解除)
第6条 委員会は、指定した町文化財が次の各号の一に該当するときは、その指定を解除することができる。
(1) 町文化財が滅失し、若しくは衰亡し、又は価値を失ったとき。
(2) 町文化財が町の区域内に存在しなくなったとき。
(3) 町文化財が法第27条第1項、第71条第1項、第78条第1項及び第109条第1項並びに県条例第5条、第20条、第26条及び第31条の指定を受けたとき。
(管理)
第8条 委員会は、町文化財の所有者、管理責任者又はその保存に当たることを適当と認めるもの(以下「所有者等」という。)に対し、町文化財の管理に関し、必要な指示をすることができる。
2 町文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び委員会の指示に従い、町文化財を管理しなければならない。
3 委員会は、指定した町文化財の保存のため必要があると認めるときは、一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設を設けることを命ずることができる。
(補助金の交付)
第9条 町文化財の維持管理及び修理等について必要のある場合は、当該町文化財の所有者に対し、町は補助金の交付、その他適当な助成を行うことができる。
(許可事項)
第10条 町文化財の所有者等が次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(1) 現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。
(2) 町文化財を出雲崎町の区域外に移そうとするとき。
(報告の義務及び実地調査)
第11条 委員会は、必要があるときは、町文化財の所有者等に対し、町文化財の管理、修理及び環境保全の状況につき報告を求め、又は実地調査をすることができる。
(施行規則)
第12条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。