○出雲崎町文化財調査審議会に関する条例

昭和48年3月22日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、出雲崎町文化財保護条例(昭和48年出雲崎町条例第7号)第4条第2項の規定に基づき、出雲崎町文化財調査審議会(以下「審議会」という。)に関する事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、出雲崎町教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査若しくは審議し、又は必要と認める事項を委員会に建議する。

(1) 文化財の調査に関すること。

(2) 文化財の指定及び解除に関すること。

(3) 指定文化財の修理復旧、又は滅失、き損防止の措置に関すること。

(4) 指定文化財の現状変更の許可及び環境保全のための必要な施設の勧告に関すること。

(5) 文化財の買収に関すること。

(6) 埋蔵文化財の発掘に関すること。

(7) 無形文化財の助成に関すること。

(8) 文化財の出品公開に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員8人をもって組織する。

2 前項に規定する委員のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(委嘱)

第4条 委員及び臨時委員は、識見を有する者の中から委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。

2 臨時委員は、特別事項の調査又は審議が終わった時は退任する。

(委員長)

第6条 審議会に委員長を置く。委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、会議を主宰し、審議会を代表する。

3 審議会は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する委員をあらかじめ定めておかなければならない。

(招集)

第7条 審議会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会は、必要に応じ、審議会の招集を委員長に請求することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

出雲崎町文化財調査審議会に関する条例

昭和48年3月22日 条例第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第8号
昭和56年3月20日 条例第11号
平成17年2月23日 条例第10号