○出雲崎町児童遊園設置条例
昭和60年10月1日
条例第17号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康の増進と情操を豊かにするため、児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用料)
第3条 児童遊園の利用者については、使用料を徴しないものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月29日条例第14号)
この条例は、町長の定める日から施行する。
(昭和63年7月1日から施行)
附則(平成2年9月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月16日条例第27号)
この条例は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第11号)
この条例は、平成30年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
川西児童遊園 | 出雲崎町大字川西280番地1 |
八手児童遊園 | 出雲崎町大字船橋473番地3 |
神条児童遊園 | 出雲崎町大字神条259番地2 |