○出雲崎町子どもの医療費助成に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町子どもの医療費助成に関する条例(平成10年出雲崎町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受給者証の有効期限は、満18歳に達した日以後最初の3月31日までとする。
(受給者証の再交付)
第4条 受給者は、受給者証の破損又は亡失により再交付を受ける場合には、子ども医療費受給者証再交付申請書 (様式第5号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、受給者台帳により受給資格を確認した上、受給者証を再交付するものとする。
3 受給者が保険医療機関等に医療費の全額を支払った場合において、保険者が認めた療養費に係る助成を受けようとする場合には、子ども医療費助成申請書(様式第6号の4)により、保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。
(届出)
第6条 受給者は、住所の変更、加入保険等の変更又は子の数の変更があった場合には、子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに町長に届け出なければならない。
(審査支払事務)
第7条 町長は、対象となる子どもに係る医療費の助成額の審査及び支払事務を新潟県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第39号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の規則別記様式第3号から第3号の3又は様式第4号から第4号の3による受給者証とみなす。
附則(平成13年6月26日規則第10号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。ただし、様式第6号は、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成15年11月26日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の規則様式第4号、様式第4号の2、様式第4号の3又は様式第4号の4による受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第6号の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年12月26日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第6号は、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年9月28日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。ただし、様式第3号、様式第3号の2、様式第3号の3、様式第3号の4、様式第4号、様式第4号の2、様式第4号の3及び様式第4号の4は、平成19年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の規則様式第3号、様式第3号の2、様式第3号の3、様式第3号の4、様式第4号、様式第4号の2、様式第4号の3及び様式第4号の4による受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第6号の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成21年8月28日規則第11号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(出雲崎町すくすく子育て支援乳児の医療費助成に関する条例施行規則の廃止)
2 出雲崎町すくすく子育て支援乳児の医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年出雲崎町規則第9号)は、廃止する。
附則(平成23年8月25日規則第10号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第10号)
この規則は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月24日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。