○出雲崎町子どもの医療費助成に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町子どもの医療費助成に関する条例(平成10年出雲崎町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証交付の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)及び町長が必要と認めた書類によるものとする。

(受給者証の交付)

第3条 条例第5条に規定する受給者証は、子ども医療費受給者証(様式第3号)によるものとし、子ども医療費受給者台帳(様式第2号)に必要事項を記載するものとする。

2 受給者証の有効期限は、満18歳に達した日以後最初の3月31日までとする。

3 条例第5条第2項に規定する通知は、子ども医療費受給者証交付申請却下決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(受給者証の再交付)

第4条 受給者は、受給者証の破損又は亡失により再交付を受ける場合には、子ども医療費受給者証再交付申請書 (様式第5号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、受給者台帳により受給資格を確認した上、受給者証を再交付するものとする。

(助成の手続き)

第5条 受給者が条例第7条第1項から同条第3項までに規定する助成を受けようとする場合には、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

2 受給者が前項の規定により助成が受けられない場合には、単子医療費助成申請書(様式第6号)により申請するものとする。ただし、町長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等に子どもの医療費の受領を委任する場合は、単子医療費助成申請書(様式第6号)に代えて、県単医療費助成申請書(様式第6号の2又は様式第6号の3)を当該施術者等に提出するものとする。

3 受給者が保険医療機関等に医療費の全額を支払った場合において、保険者が認めた療養費に係る助成を受けようとする場合には、子ども医療費助成申請書(様式第6号の4)により、保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。

(届出)

第6条 受給者は、住所の変更、加入保険等の変更又は子の数の変更があった場合には、子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに町長に届け出なければならない。

(審査支払事務)

第7条 町長は、対象となる子どもに係る医療費の助成額の審査及び支払事務を新潟県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第39号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の規則別記様式第3号から第3号の3又は様式第4号から第4号の3による受給者証とみなす。

(平成13年6月26日規則第10号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。ただし、様式第6号は、平成13年1月1日から適用する。

(平成15年11月26日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の規則様式第4号、様式第4号の2、様式第4号の3又は様式第4号の4による受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第6号の用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成18年12月26日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第6号は、当分の間、使用することができる。

(平成19年9月28日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。ただし、様式第3号、様式第3号の2、様式第3号の3、様式第3号の4、様式第4号、様式第4号の2、様式第4号の3及び様式第4号の4は、平成19年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の規則様式第3号、様式第3号の2、様式第3号の3、様式第3号の4、様式第4号、様式第4号の2、様式第4号の3及び様式第4号の4による受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第6号の用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成21年8月28日規則第11号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(出雲崎町すくすく子育て支援乳児の医療費助成に関する条例施行規則の廃止)

2 出雲崎町すくすく子育て支援乳児の医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年出雲崎町規則第9号)は、廃止する。

(平成23年8月25日規則第10号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第10号)

この規則は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年9月24日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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出雲崎町子どもの医療費助成に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第14号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年3月31日 規則第14号
平成12年12月28日 規則第39号
平成13年6月26日 規則第10号
平成15年11月26日 規則第11号
平成18年12月26日 規則第16号
平成19年9月28日 規則第14号
平成21年8月28日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第9号
平成23年8月25日 規則第10号
平成25年6月28日 規則第10号
平成25年9月24日 規則第11号
平成28年3月22日 規則第2号
平成31年3月25日 規則第5号
令和元年12月11日 規則第11号
令和5年3月9日 規則第2号