○出雲崎町ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成4年7月1日
要綱第4号
出雲崎町家庭奉仕員派遣事業運営要綱(平成2年出雲崎町要綱第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、日常生活を営むのに支障がある心身障害児(者)及び難病患者等の家庭等に対してホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣し日常生活の世話を行うことにより健全で安らかな生活を営むことができるように援助することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、出雲崎町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町長は、地域の実情に応じ派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を出雲崎町社会福祉協議会、特別養護老人ホーム等を経営する社会福祉法人、在宅介護支援センター運営事業を委託している社会福祉法人及び医療法人等並びに在宅介護サービスガイドライン(昭和63年9月16日老福第27号社更第187号老人保健福祉部長、厚生省社会局長連名通知)の内容を満たす民間事業等に委託することができるものとする。
(派遣対象世帯及び派遣理由)
第3条 ホームヘルパーの派遣は、次の各号に掲げる者(以下「対象者」という。)が日常生活を営むのに支障があり、かつ、対象者が自己の介護を必要とする場合、又は対象者の家庭が当該対象者の介護を必要とする場合に行うものとする。
(1) 重度の身体障害者
(2) 重度の心身障害児
(3) 知的障害者
(4) 難病患者等(特定疾患調査研究事業の対象疾患者及び慢性関節リウマチ患者をいう。)
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣服着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣服の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談及び助言に関すること。
ア 生活、身上及び介護に関する相談及び助言
イ その他必要な相談及び助言
(4) 外出時の付添いに関すること。(一の身体の介護に関する業務の一環として行われる外出時の付添いを除く。)
(派遣世帯等の決定)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、別に定めるホームヘルパー派遣申請書を町長に提出するものとする。なお、派遣申請を行う者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その必要性を検討したうえで、派遣の要否を決定するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合においては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。この場合、手続はできるだけ速やかに行うものとすること。
3 派遣対象者に対するホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去するまでの実費サービス時間数とする。)及びサービスの内容並びに費用負担区分は、当該対象者の身体的状況、世帯の状況等を十分検討したうえで決定するものとする。
4 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るため、在宅介護支援センター、ショートステイ事業を実施している特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等、ホームヘルパー派遣事業等を実施している社会福祉協議会等を経由してホームヘルパー派遣申請書を受理することができる。
第6条 削除
(ホームヘルパーの選考)
第7条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 心身障害児(者)等の福祉に関し、理解と熱意を有すること。
(3) 介護、家事並びに相談及び助言を適切に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの研修)
第8条 町長は、ホームヘルパーの資質の向上を図るため、次の研修を受講させるものとする。
(1) ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を受講させる。
(2) ホームヘルパーに対しては、年1回以上の定期研修を受講させる。
(他事業との一体的効率的運用等)
第9条 町長は、事業の実施に当たり、介護保険のサービス等との一体的効率的運営を行うとともに、他の心身障害児(者)等の福祉に関する諸事業との連帯を図るものとする。
(関係機関との連携等)
第10条 町長は、常に福祉事務所、保健所、民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに、事業の一部を委託している社会福祉協議会、特別養護老人ホーム等を経営する社会福祉法人、在宅介護支援センター運営事業を委託している社会福祉法人及び医療法人並びに民間事業者等との連絡、調整を十分行い、事業を円滑に実施するものとする。
(ホームヘルパーの健康管理等)
第11条 ホームヘルパーの派遣対象者は、心身障害等の理由であって、ホームヘルパーの行うサービスは、それらの対象者の日常生活に必要な介護等、対象者とじかに接するものが多いので、ホームヘルパーには、感染症等に関する基礎知識を習得させるとともに、次の事項に留意し、その健康に細心の注意を払うものとする。
(1) ホームヘルパーについては、感染症等に関する正しい基礎知識の習得に配慮するとともに、毎年1回以上健康診断を行うものとする。
(2) ホームヘルパーの派遣対象者については、健康診査の徹底を期するものとする。
(その他)
第12条 ホームヘルパーは、その勤務中、身分を証明する証票を携行するものとする。
2 町長は、事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
3 町長は、事業の実施に当たり、ケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収納簿、その他必要な帳簿を整理するものとする。
4 町長は、事業の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとすること。
5 事業の一部を受託して実施する特別養護老人ホーム等は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
2 この要綱は、身体障害者ホームヘルプサービス事業及び心身障害児ホームヘルプサービス事業についても適用させるものとする。
附則(平成5年10月1日要綱第13号)
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日要綱第8号)
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日要綱第3号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。