○出雲崎町ねたきり老人等介護手当支給要綱
平成5年3月31日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅でねたきり老人及び認知症老人等(以下「ねたきり老人等」という。)を介護する者に対し、介護手当を支給することにより、介護者の負担を軽減し、その家族の福祉増進を図ることを目的とする。
(1) 3箇月以上にわたって常時臥床し、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生大臣官房老人保健福祉部長通知)のランクB以上の状態にある者
(2) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生老人保健福祉局長通知)のⅢa以上の状態にある者
(受給資格)
第3条 この要綱により、介護手当の支給を受けることのできる者は、次の者とする。
(1) ねたきり老人等と同居し、生計を同じくする者で、当該ねたきり老人等の日常生活の介護に当たっている介護者のうち主たる者
(2) ねたきり老人等の日常生活の介護に当たっていることを、町長が特に認めた介護者
(申請及び決定等)
第4条 介護手当の支給を受けようとする者は、ねたきり老人等介護手当支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(1) 介護者でなくなったとき。
(2) 受給者が、本町に住所を有しなくなったとき。
(3) ねたきり老人等が死亡したとき。
(4) ねたきり老人等が、第2条に該当しなくなったとき。
(5) ねたきり老人等が、病院・施設等に1箇月以上入院又は入所したとき。
(6) ねたきり老人等が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当等の受給者となったとき。
(介護手当の額)
第6条 介護手当の額は次のとおりとする。
(1) 要介護1、2の者 月額5,000円
(2) 要介護3の者 月額7,000円
(3) 要介護4又は5の者 月額10,000円
(介護手当の支給)
第7条 介護手当は、支給決定を受けた日の属する月の翌月から、受給資格を失った日の属する月まで支給する。ただし、病院・施設等に入院又は入所した場合で、在宅において介護を要しない日が15日以上あった月は支給の対象としない。
2 介護手当の支給月は、前月分までを4月、8月、及び12月の年3回とする。
(介護手当の返還)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当して介護手当の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した介護手当の全部又は一部を返還させることができる。
(1) ねたきり老人等の介護を怠っているとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により、介護手当の支給を受けようとするとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(委任)
第10条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日要綱第3号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日要綱第4号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月12日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月2日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月10日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日要綱第9号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月18日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日要綱第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日要綱第18号)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に、改正前の出雲崎町ねたきり老人等介護手当支給要綱(平成5年出雲崎町要綱第7号)の規定に基づく介護手当を受給していた者は、平成24年3月分までの介護手当については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月29日要綱第11号)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の出雲崎町ねたきり老人等介護手当支給要綱第4条の規定により申請し、支給の決定を受けている者は、改正後の出雲崎町ねたきり老人等介護手当支給要綱第4条の規定により申請し、支給の決定を受けた者とみなす。
附則(平成27年5月22日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月分に係る介護手当から適用する。