○出雲崎町緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成13年3月30日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、出雲崎町がひとり暮らしの高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るために緊急通報装置(以下「装置」という。)の貸与等を行うことにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、出雲崎町とする。

(対象者)

第3条 この事業により緊急通報装置の貸与を受けることができる者は、出雲崎町に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当し、かつ、日常生活の見守りが必要と町長が認める者とする。

(1) おおむね65歳以上の者のみからなる世帯の世帯員

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者のみからなる世帯の世帯員

(3) 前各号のほか、町長が特に必要と認める者

(事業内容)

第4条 緊急通報体制等整備事業は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 近隣住民ボランティア等に対する啓発普及活動

(2) 近隣住民ボランティア等であって安否の確認や緊急時の対応等必要な措置をとることができる者(協力者)の確保(体制等)

(3) 緊急時の救援等のため、消防署、老人福祉施設、医療機関及び協力者等による連携システムの確立

(4) 対象者が身につけることが可能でごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な装置の貸与

(装置の貸与の手続)

第5条 装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報体制等整備事業申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書の提出があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討・審査し、装置の貸与を行うかどうかを決定するものとする。

3 町長は、装置の貸与を行うことを決定したときは、緊急通報体制等整備事業決定通知書(別記様式第2号)により、行わないことを決定したときは、却下決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、レンタルに関する必要事項を定めた委託契約をレンタル業者と締結して貸与するものとする。

(費用の負担)

第6条 この事業に要する装置貸与費用は、無料とする。

(費用の支払い)

第7条 町長は、装置を設置した業者との委託契約に基づき装置の貸与費用を直接業者に支払うものとする。

(変更、終了の届出)

第8条 装置の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、緊急通報体制整備事業変更・終了届(別記様式第4号)により届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 施設に長期入所又は病院に長期入院するとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 装置の利用を辞退するとき。

(5) 住所を変更したとき。

(6) 協力者を変更したとき。

(利用の取り消し等)

第9条 装置の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、設置の取り消しをすることができる。

(1) この要綱に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請によってこの事業の決定を受けたとき。

(3) その他町長が設置の必要がないと認めたとき。

(貸与台帳の整備)

第10条 町長は、装置の貸与の状況を明確にするために「貸与台帳」を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に従前の出雲崎町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成2年出雲崎町要綱第7号)の規定に基づいてなされた決定又は申請その他の手続は、この要綱の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

(平成18年1月18日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日要綱第14号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日要綱第19号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成13年3月30日 要綱第7号

(令和3年4月1日施行)