○出雲崎町障害者自動車燃料費助成事業実施要綱
平成9年3月28日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者(障害児を含む。以下同じ。)が通院等の際、使用する自動車燃料費の一部を助成することにより、障害者の経済的負担の軽減、社会参加の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱による「障害者」とは、出雲崎町に住所を有し、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級若しくは2級の者
(2) 「療育手帳制度の実施について」(昭和49年1月10日障第55号新潟県民生部長通知)による療育手帳の程度が「A」判定の者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が1級の者
(対象者)
第3条 この要綱により、自動車燃料費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、出雲崎町に住所を有する次のいずれかに該当する者とする。
(1) 前条1号に該当する者で、自己の保有する車を自ら運転する者
(2) 前条各号に該当する者で、病院等に定期的に通院する特別の事情のある者と生計を一にする者が、当該世帯の保有する自動車を障害者のために使用する者
(1) 出雲崎町福祉タクシー・バス利用料金助成事業実施要綱(平成5年出雲崎町要綱第5号)第3条第3項に規定する利用券の交付を受けた者
(2) 出雲崎町人工透析者通院費助成事業実施要綱(平成11年出雲崎町要綱第10号)第4条に規定する通院費助成の決定を受けた者又は同要綱の規定に基づき通院費の助成を受けた者
(助成額)
第4条 助成額は、年額3万円を限度とする。
(申請)
第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、出雲崎町障害者自動車燃料費助成申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 第3条第1項第2号に該当する者は、同一生計証明書及び通院等に係る証明を添えて、申請しなければならない。
(期間)
第7条 助成金の対象とする燃料費は、第5条の規定による申請をした日から当該年度末日までの燃料費とする。
(支払い)
第9条 町長は、前条の請求があったときは、内容を審査のうえ、速やかに請求書に基づき、助成金を受給者の指定する口座に振り込むものとする。
(1) 障害の等級若しくは程度が軽減したとき。
(2) 死亡又は転出したとき。
(3) 住所又は氏名を変更したとき。
(4) 使用自動車を変更したとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日要綱第9号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日要綱第11号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日要綱第5号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日要綱第10号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月22日要綱第9号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月分以降に交付する利用券から適用する。
附則(平成31年3月25日要綱第8号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日要綱第22号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。