○出雲崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、出雲崎町の廃棄物の処理及び清掃に関する必要な事項を定めるものとする。

(清潔の保持)

第2条 土地又は建物の占有者(占有者がないときは、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の清掃した一般廃棄物を清潔に保持するとともに便所及び汚物容器等を衛生的に維持管理しなければならない。

2 家畜、家きん等を、飼育する者は、飼育場所の清潔を保持し、衛生害虫の発生を防止し、駆除し、及び悪臭の防止に努めなければならない。

3 土地の占有者は、廃棄物が不法投棄されないように、その土地について適正な措置又は管理に努めなければならない。

4 廃棄物の不法投棄を発見した者は、速やかに町長に通報しなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理についての一定の計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)は毎年度、町長が告示をもって定める。

2 一般廃棄物処理計画に著しい変更が生じたときは、その都度告示するものとする。

(多量の一般廃棄物の処理)

第4条 法第6条の2第5項の規定により、町長が減量に関する計画の作成並びに運搬すべき場所及びその運搬の方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、1日平均排出量がおおむね10キログラム以上とし、その他臨時に排出する場合は、別に町長が定める。

(一般廃棄物の自己処理)

第5条 土地又は建物の占有者が、自ら一般廃棄物を処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(家庭系廃棄物の排出方法等)

第5条の2 住民は、日常生活に伴って生じた自ら処理しない廃棄物で、資源物以外の廃棄物(以下「家庭系廃棄物」という。)については、一般廃棄物処理計画により適正に分別し、保管し、及び排出しなければならない。

2 住民は、家庭系廃棄物を排出する場合は町が指定する袋(以下「家庭ごみ用指定袋」という。)に収納しなければならない。ただし、家庭系廃棄物が粗大ごみ(一辺の長さが30センチメートル以上であり、かつ、家庭ごみ用指定袋に収納することができない家庭系廃棄物をいう。)であるときは、町が指定する処理券を当該家庭系廃棄物に貼り付けなければならない。

3 住民は、家庭系廃棄物及び粗大ごみを排出する場合は、町が定める排出方法を遵守し、所定のごみ収集場所(以下「ごみステーション」という。)へ排出しなければならない。

(事業系廃棄物の排出方法等)

第5条の3 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)をごみステーションに排出することができる。この場合は、町が指定する袋(以下「事業系ごみ用指定袋」という。)に収納し、排出しなければならない。

(住民の協力義務)

第6条 土地又は建物の占有者が、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、町長の指示する方法に従わなければならない。

2 前項の一般廃棄物には、有毒性、危険性、その他町の行う収集運搬の作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

3 有毒性、危険性若しくは悪臭等を伴う一般廃棄物又は有毒性、危険性若しくは悪臭等を伴うものでなくとも、特別な処理を必要とすると認められる一般廃棄物については、あらかじめ町長に申し出てその指示に従って、適正な処理をしなければならない。

(一般廃棄物の収集運搬の委託)

第7条 一般廃棄物処理計画に基づいて、町が行う一般廃棄物の収集、運搬については、委託することができる。

(一般廃棄物処理業)

第8条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業を行おうとする者は、申請書を町長に提出して、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合は、許可期限2年を附して許可する。

(営業の休業及び廃業)

第9条 前条の許可を受けた一般廃棄物処理業者は、その営業の全部又は一部を休業し、若しくは廃業しようとするときは、その10日前までに届出を町長に提出しなければならない。

(運搬器材等の検査)

第10条 一般廃棄物処理業を営む者は、運搬器材その他主要な作業用具について、町長の検査を受けなければならない。

2 前項の検査は、法施行令第3条第1号から第3号までについて行う。

(許可証の交付)

第11条 第8条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者に許可証を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 許可証を、亡失又は棄損したときは、その理由を付して再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可手数料)

第12条 第8条第1項の規定による許可を受けようとする者又は許可証の再交付を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を申請又は届出の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可手数料 5,000円

(2) 許可証の再交付手数料 1,000円

(一般廃棄物処理手数料の徴収)

第13条 町は、次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 家庭系廃棄物処理手数料

(2) し尿くみ取り手数料

2 前項に定める手数料の額は、家庭系廃棄物処理手数料にあっては別表第1に定める額、し尿くみ取り手数料にあっては別表第2に定めるとおりとする。

(事業系廃棄物処理手数料の徴収)

第14条 町は、事業系廃棄物処理手数料について、別表第3に定める額を徴収する。

(手数料の徴収方法)

第15条 前2条に規定する手数料の徴収方法は、規則で定める。

(手数料の減免)

第16条 町長は、天災その他の理由により必要があると認めたときは、規則の定めるところにより、第13条及び第14条に規定する手数料の全部又は一部を免除することができる。

(立入検査)

第17条 町長は、法第19条の規定によりこの条例の施行に必要な限度において、その職員に立入検査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(生活環境指導員)

第18条 前条第1項の規定による立入検査及び廃棄物の処理に関する必要な指導を行わせるため、町に生活環境指導員を置く。

2 生活環境指導員は、町の職員のうちから町長が命ずる。

(規則の委任)

第19条 この条例の施行についての必要事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 出雲崎町清掃条例(昭和37年3月20日制定)は、廃止する。

(昭和60年12月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に附則第5項の規定による改正前の出雲崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第14号。以下、「旧廃掃条例」という。)第12条の規定によりなされたし尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請は、この条例第2条の規定によりなされた浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。

3 この条例施行前に旧廃掃条例第15条の規定により徴収し又は徴収すべきであった、し尿浄化槽清掃業の許可手数料若しくは許可証の再交付手数料については、なお従前の例による。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行前に旧廃掃条例の規定によりなされたし尿浄化槽清掃業についての処分、手続その他の行為は、法又はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(出雲崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

5 出雲崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月25日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 町長は、施行日前において、改正後の第13条第1項第1号の規定による家庭系廃棄物処理手数料及び第14条の規定による事業系廃棄物処理手数料の徴収のために必要な準備行為をすることができる。

(平成20年12月17日条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年9月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に交付を受けた事業系有料指定袋は、施行日以後においては、その大きさの種別に対応する改正後の別表第2に規定する事業系有料指定袋として用いることができる。

(平成25年12月18日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日条例第7号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第6号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月13日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

家庭系廃棄物処理手数料

家庭系廃棄物の区分

手数料の額

燃やすごみ

家庭ごみ用指定袋の極小に収納されたもの(5リットル袋)

6円

家庭ごみ用指定袋の小に収納されたもの(10リットル袋)

13円

家庭ごみ用指定袋の中に収納されたもの(25リットル袋)

32円

家庭ごみ用指定袋の大に収納されたもの(40リットル袋)

52円

燃やさないごみ

家庭ごみ用指定袋の極小に収納されたもの(5リットル袋)

6円

家庭ごみ用指定袋の小に収納されたもの(10リットル袋)

13円

家庭ごみ用指定袋の中に収納されたもの(25リットル袋)

32円

家庭ごみ用指定袋の特大に収納されたもの(50リットル袋)

65円

生ごみ

家庭ごみ用指定袋の超極小に収納されたもの(2リットル袋)

2円

家庭ごみ用指定袋の極小に収納されたもの(5リットル袋)

5円

家庭ごみ用指定袋の小に収納されたもの(10リットル袋)

10円

粗大ごみ

大人が1人で容易に持つことができる程度の大きさのもの

200円

大人が2人で容易に持つことができる程度の大きさのもの

600円

1辺の長さが著しく長く、かつ、大人が2人で持つことができる程度の大きさのもの

1,000円

別表第2(第13条関係)

し尿くみ取り手数料

便槽の区分

くみ取ったし尿の量

手数料の額

仮設トイレ以外のもの

200リットル以下の場合

1,720円

200リットルを超える場合

200リットルを超える部分について、10リットル当たり86円を1,720円に加算した額

仮設トイレ(1基につき)

200リットル以下の場合

2,720円

200リットルを超える場合

200リットルを超える部分について、10リットル当たり86円を2,720円に加算した額

注1 「仮設トイレ」とは、工事、催し物等のために一時的に設置されたものをいう。

注2 200リットルを超える部分の量に10リットル未満の端数が生じたときは、これを10リットルに切り上げる。

別表第3(第14条関係)

事業系廃棄物処理手数料

事業系廃棄物の区分

手数料の額

燃やすごみ

事業系ごみ用指定袋の中に収納されたもの(25リットル袋)

206円

事業系ごみ用指定袋の大に収納されたもの(40リットル袋)

318円

燃やさないごみ

事業系ごみ用指定袋の中に収納されたもの(25リットル袋)

206円

事業系ごみ用指定袋の大に収納されたもの(40リットル袋)

318円

出雲崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月24日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和47年3月24日 条例第14号
昭和60年12月26日 条例第19号
平成10年3月25日 条例第16号
平成12年3月23日 条例第21号
平成18年3月24日 条例第8号
平成19年12月19日 条例第21号
平成20年12月17日 条例第30号
平成24年9月24日 条例第20号
平成25年12月18日 条例第25号
平成26年6月24日 条例第7号
令和4年3月11日 条例第6号
令和6年3月13日 条例第9号