○出雲崎町空き缶等有価物集団回収奨励金交付要綱
平成7年3月31日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、空き缶等の散乱防止と再生可能な有価物の再資源化を積極的に推進するとともに、ごみの減量化を図るため集団回収奨励金を交付し、もって町民のごみ処理に対する認識を高め環境美化の向上を図ることを目的とする。
(1) 団体 町内の婦人会、老人クラブ、PTA等有価物を収集し、回収業者に売却する団体をいう。
(2) 有価物 次に掲げるものをいう。
ア 金属類 空き缶、鉄くず、アルミ、銅等
イ 空きビン類 酒ビン、ビールビン、ジュースビン等
ウ 古紙類 新聞、雑誌、ダンボール等
エ 古布類 古布等
オ ペットボトル類 ペットボトル
カ 廃油類 廃油(食用)
(3) 回収業者 有価物の回収を業とする者
(集団回収奨励金の交付)
第3条 町長は、空き缶等有価物の集団回収をする団体に対し、売却した有価物の量に応じ、次表に定める額によって算出した金額を集団回収奨励金(以下「奨励金」という。)として交付する。
区分 | 奨励金 |
金属類 | 1キログラム当たり 5円 |
空きビン類 | 1本当たり 5円 |
ペットボトル類 | 1キログラム当たり 3円 |
古紙類 | 1キログラム当たり 3円 |
古布類 | 1キログラム当たり 3円 |
廃油類 | 1リットル当たり 3円 |
(奨励金の交付)
第6条 町長は、前条の規定に基づく奨励金交付申請書を審査し、適当と認めるときは、奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還)
第7条 町長は、偽りの申請その他不正手段により奨励金の交付を受けた団体に対し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月10日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町空き缶等有価物集団回収奨励金交付要綱は、平成9年9月1日以降に実施する有価物の回収に対する集団回収奨励金から適用する。
附則(平成14年12月16日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月5日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第27号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。