○出雲崎町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成8年出雲崎町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、戸別合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)によるものとする。

(工事計画の承認等)

第3条 条例第4条第2項の規定による工事計画書は、戸別合併処理浄化槽設置工事計画書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第4条第3項の規定により工事計画の変更を求めるときは、戸別合併処理浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

3 条例第4条第4項の規定による承認書は、戸別合併処理浄化槽設置工事計画承認書(様式第4号)によるものとする。

(設置完了及び分担金の通知)

第4条 条例第5条及び第6条第3項の規定による通知は、戸別合併処理浄化槽設置工事完了通知書兼分担金納入通知書(様式第5号)によるものとする。

(排水設備の施工基準)

第5条 排水設備(戸別合併処理浄化槽(以下この条において「浄化槽」という。)への汚水流入管きょ及び浄化槽からの放流管きょその他の施設をいう。以下同じ。)の施工基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 排水設備の接続は、流入管きょ及び放流管きょのレベルまで浄化槽本体を埋め戻した後に施工すること。

(2) 排水設備は、耐水性の有る材料を使用し、かつ堅固で耐久力を有した構造とし、建築物から排除されるすべての汚水が、浄化槽に流入するように施工すること。

(3) 管きょの内径及び勾配は、特別の理由がある場合を除き、内径100ミリメートル以上とし、勾配は100分の1以上とすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下の場合は、内径は75ミリメートル以上とすることができる。

(4) 管きょの土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、建築物の敷地外では60センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い場合で、必要な防護措置を講じたときは、この限りではない。

(5) 台所、浴室、洗たく場等固形物、油脂類及び土砂等を含む汚水を排出する箇所には、それらの流下を防ぐ有効な目幅をもったスクリーン、オイルトラップ又は遮断装置を設けること。

(6) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。

(7) 管きょの起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切なますを設けること。

(8) 放流管きょの管底は、放流先水路の最高水位より10センチメートル程度高くなるようにし、自然流下でこの管底高が確保できない場合にはポンプますを設けること。なお、ポンプますは、同一能力の予備を設けること。

(排水設備工事の実施)

第6条 排水設備工事を行う場合の排水設備計画の確認、工事の実施、工事の着手、工事の完了及び工事の検査並びに条例第8条の規定による使用開始等の届出に関する事項については、出雲崎町農業集落排水処理施設の例による。

(臭突工事の施工基準)

第7条 臭突管を設置する場合は、周囲の建築物や窓、出入口等に影響のない位置及び高さとし、通風の良いところに設置するものとする。

(地位の承継)

第8条 条例第18条の規定により住宅所有者の地位を承継した者は、戸別合併処理浄化槽地位承継届(様式第6号)を承継の日から14日以内に町長に提出するものとする。

(戸別合併処理浄化槽の使用開始等の届出)

第8条の2 条例第8条の規定による戸別合併処理浄化槽の使用開始等に関する届出は、その日の前日までに、様式第7号による届出書によってしなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和元年11月25日規則第6号)

この規則は、令和元年12月2日から施行する。

(令和3年3月17日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

出雲崎町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月25日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)