○出雲崎町農業委員会事務局設置規程
昭和49年8月27日
農委規程第1号
(事務局の設置)
第1条 出雲崎町農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を置く。
(事務局の職務)
第2条 事務局は、委員会の権限に属する事務を処理する。
(事務局の職員)
第3条 事務局に事務局長及びその他必要な職員を置く。
2 事務局に事務係長を置くことができる。
(事務局長等)
第4条 事務局長は、会長の命を受けてその所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長以外の職員は、事務局長の命を受けて担当事務に従事する。
(職務代理)
第5条 事務局長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ定めた職員がその職務を代理する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務局について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月31日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。