○出雲崎町農業経営改善支援センター設置要綱
平成8年4月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)で提起された経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成と、それら経営が地域の農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対する相談支援活動を行うことを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するために、出雲崎町農業経営改善支援センター(以下「農業経営改善支援センター」という。)を設置する。
(業務)
第3条 農業経営改善支援センターは、目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 農業の経営改善に関する相談
(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催
(3) 農業経営改善スペシャリスト相談会の開催
(4) 認定農業者研修会の開催
(5) 認定志向農業者研修会の開催
(6) 認定農業者及び認定志向農業者等に対する部門別経営改善相互研さん会の開催等
(運営)
第4条 農業経営改善支援センターは、出雲崎町農業農村活性化推進機構の構成機関・団体等と連携し、推進体制を整備しつつ運営する。
(事務局)
第5条 農業経営改善支援センターの事務局を、出雲崎町産業観光課内に置く。
(担当者の配置)
第6条 農業経営改善支援センターの相談口に、担当者を若干名置く。
2 担当者は、農業経営改善支援センターを設置する機関及び団体の職員の中から指名する。
(相談支援チームの編成)
第7条 農業者の相談に適切に対応するため、必要に応じ関係機関・団体の役職員等からなる相談支援チームを設ける。
2 相談支援チームのメンバーは、関係機関・団体が推薦する者とする。
(経営改善支援活動推進員の設置)
第8条 認定農業者等の組織づくり及び活動を支援・助長する経営改善支援活動推進員を置く。
2 経営改善支援活動推進員は、農業経営改善支援センターを設置する機関・団体の長が委嘱する。
(その他)
第9条 農業経営改善支援センターの設置及び活動については、広報紙等を活用して、農業者に広く周知徹底を図る。
2 この要綱に定めのない事項については、出雲崎町農業農村活性化推進機構に協議して決定する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日要綱第3号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。