○出雲崎町農業集落排水事業分担金徴収条例
平成3年3月25日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金を除いた額を超えない範囲において町長が定める。
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、事業の施行により利益を受ける者から徴収する。
(徴収及び納入方法)
第4条 前条に規定する者から徴収する分担金は、町長が定める期日までに納入通知書により納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、分割納入又は延納させることができる。
2 分担金を指定期日までに納入しないときは、出雲崎町税条例(昭和35年3月22日制定)第10条から第11条までの規定を準用する。
(分担金の減免等)
第5条 町長は、災害その他の理由によって必要と認めたときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。