○出雲崎町林道等維持管理規則
昭和58年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町が管理する林道の保全と通行の安全を図り、森林資源の生産の増大と、地域林業振興に寄与することを目的とし、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この定めによるものとする。
(定義)
第2条 この規則において林道とは、出雲崎町民有林林道現況台帳に登載された林道及び基幹作業道をいう。
(巡視員)
第3条 町長は、林道の維持管理及び利用状況等をは握するため巡視員を置く。
2 巡視員は、随時林道を巡視し、災害その他維持管理上の事故を発見したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(林道の標柱、標識及び告知板の設置)
第4条 町長は、林道の保全及び通行の安全を図るため必要な箇所に林道の標柱、標識及び告知板等を設置するものとする。
(通行の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて通行の制限をすることができる。ただし、制限をする場合は、あらかじめ告知板にその内容を明示するとともに関係集落に周知するものとする。
(1) 林道の損傷、欠壊等の理由により交通が危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のため止むを得ないと認められるとき。
(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間及び使用期間等に制限が必要なとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(禁止行為)
第6条 何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を放置、堆積しその他林道の構造又は交通に支障を及ぼす恐れのあるもの
(林道の占用)
第7条 林道の占用に関する事項は、出雲崎町道路占用規則(昭和63年出雲崎町規則第2号)の規定に準じて取扱うものとする。
(損害賠償)
第8条 林道を使用したものが故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則によるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和63年8月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。