○出雲崎町新沿岸漁業構造改善事業協議会規則
昭和57年12月6日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、出雲崎町において新沿岸漁業構造改善事業(以下「事業」という。)を達成するため、事業計画の作成及び事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的達成のため、出雲崎町新沿岸漁業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第3条 協議会は、次の事項について調査、協議する。
(1) 基本調査に関すること。
(2) 事業基本計画の作成、樹立及び変更に関すること。
(3) 各年度ごとの補助事業及び融資単独事業の実施計画の策定に関すること。
(4) その他事業の実施及び施設の管理等重要事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 出雲崎漁業協同組合及び関係団体の役職員
(2) 新潟県水産業改良普及員
(3) 識見を有する者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 会長が適当と認める者は、協議会に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、産業観光課において行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。