○出雲崎町地方産業育成資金貸付規程
昭和56年4月1日
規程第1号
出雲崎町地方産業育成資金貸付規程(昭和37年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 出雲崎町長は、中小商工業の育成振興を図るため、地方産業育成資金の貸付事業を行うものとする。
(取扱金融機関)
第2条 地方産業育成資金の貸付は、別表第1に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。
(貸付条件)
第3条 地方産業育成資金の貸付限度額、資金の使途、貸付期間及び貸付利率は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が災害その他真にやむをえない事情があると認めたときはこの限りでない。
(借受資格)
第4条 地方産業育成資金の借受者たる資格を有する者は、出雲崎町内に住所若しくは事業所を有する者で、現に別表第3に定める事業を営んでいる中小企業者とする。
(貸付けの申請)
第5条 貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、出雲崎町地方産業育成資金借入申請書(様式第1号)を、取扱金融機関に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の申請書の提出を受けたときは、意見書を付けて町長に提出するものとする。
(貸付けの実行)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、取扱金融機関の意見を尊重し、融資の可否、融資額等を決定する。
2 取扱金融機関は、融資決定通知書を受理したときは、速やかに貸付けをするものとする。
3 貸付金に係る債務管理及び回収その他の事務は、すべて取扱金融機関の責任において行うものとする。
4 貸付手続及び償還方法については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規程第3号)
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和60年5月28日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年11月30日規程第5号)
この規程は、昭和60年12月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規程第4号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規程第3号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規程第4号)
この規程は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年1月4日規程第1号)
この規程は、平成2年1月4日から施行する。
附則(平成2年3月31日規程第4号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月15日規程第5号)
1 この規程は、平成2年10月15日から施行する。
2 平成2年10月15日前に行われた融資については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成3年4月1日規程第1号)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年4月1日前に行われた融資については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成3年11月1日規程第3号)
1 この規程は、平成3年11月1日から施行する。
2 平成3年11月1日前に行われた融資については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年4月1日規程第1号)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年4月1日前に行われた融資については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成5年3月31日規程第2号)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年4月1日前に行われた融資については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成5年12月1日規程第4号)
1 この規程は、平成5年12月1日から施行する。
2 平成5年12月1日前に行われた融資については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成7年5月10日規程第8号)
1 この規程は、平成7年5月10日から施行する。
2 平成7年5月10日前に行われた融資については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成7年8月11日規程第9号)
1 この規程は、平成7年8月11日から施行する。
2 平成7年8月11日前に行われた融資については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年4月1日規程第3号)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年4月1日前に行われた融資については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年1月28日規程第1号)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 出雲崎町地方産業育成資金融資委員会規程(昭和44年4月1日制定)は、廃止する。
附則(平成9年4月1日規程第3号)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年4月1日前に行われた融資については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年3月26日規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規程第14号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
2 平成12年10月1日前に行れた融資については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成13年7月31日規程第7号)
1 この規程は、平成13年7月31日から施行する。
2 平成13年7月31日以前に行われた融資については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第3号)
1 この規程は公布の日から施行し、平成19年4月23日から適用する。
2 平成19年4月23日前に行われた融資については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月6日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中の改正規定中「第四銀行出雲崎支店」を「第四北越銀行出雲崎支店」に改める部分の改正規定及び様式第1号の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 取扱金融機関
名称 | 住所 |
第四北越銀行出雲崎支店 | 三島郡出雲崎町大字住吉町534番地 |
柏崎信用金庫出雲崎支店 | 三島郡出雲崎町大字川西80番地 |
新潟大栄信用組合出雲崎支店 | 三島郡出雲崎町大字大門164番地2 |
別表第2(第3条関係) 貸付条件
貸付限度額 | 資金の使途 | 貸付期間 | 貸付利率 |
10,000,000円 | 運転資金 | 5年以内 | 年1.70%(責任共有制度対象外の信用保証付き) 年1.90%(責任共有制度対象の信用保証付き) 年2.20%(信用保証なし) |
設備資金 | 7年以内 |
注 「信用保証付」とは、新潟県信用保証協会が債務を保証したものをいう。
別表第3(第4条関係) 対象業種
日本標準産業分類(平成25年10月改訂)に定める鉱業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、保険業、不動産業、物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉その他町長が認める業種。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の規定に定める性風俗関連特殊営業、同条第11号の規定に定める特定遊興飲食店営業及び同条第13号の規定に定める接客業務受託営業その他町長が適当でないと認めた営業を除く。