○出雲崎町中小企業信用保証料の補給に関する規程
平成10年12月24日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、中小商工業者が新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の債務保証により資金の融資を受けるために支払う保証料の一部を補給することにより、中小商工業者の資金調達に便宜を図り事業発展に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この規程による保証料の補給の対象となる者は、出雲崎町地方産業育成資金貸付規程(昭和56年出雲崎町規程第1号。以下「産育規程」という。)第4条に規定する中小企業者(以下「資格者」という。)とする。
(補給内容)
第3条 保証料を補給する制度融資名、補給割合等は、別表のとおりとする。ただし、算定された補給金額に1円未満の端数が生じる場合は、切り捨てるものとする。
(1) 金銭消費貸借証書の写し
(2) 信用保証料の支払方法及び支払額が確認できる書類
(払戻保証料の報告)
第6条 取扱金融機関は、保証料の補給を受けた者(以下「受給者」という。)が、期限前完済等の理由により払戻保証料が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(補給金の返還)
第7条 町長は、前条の報告があった場合は、保証協会に払戻保証料額を照会し、受給者に対し補給割合に応じ期限を定めてその返還を求めるものとする。
(返還未納金に対する措置)
第8条 町長は、受給者が前条の返還金の全部又は一部を期限までに返還しない場合においてその者に対して保証料の補給があるときは、相当の限度においてその補給を保留し、又は相殺することができる。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月26日規程第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月21日規程第6号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規程第8号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規程第4号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月22日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年10月31日から適用する。
附則(令和2年3月23日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補給内容
補給対象制度名 | 貸付額 | 補給割合 |
出雲崎町地方産業育成資金 | 1,000万円以下の金額 | 50% |
一般資金 | 1,000万円以下の金額 | 50% |
1,000万円超3,000万円以下の金額 | 30% |
備考
1 一般資金については、カードローン、当座貸越を除く。
2 貸付額、補給割合については、町長が災害その他真にやむをえない事情があると認めたときはこの限りでない。