○出雲崎町露店市場管理条例
昭和32年6月20日
制定
(目的)
第1条 この条例は、露店営業者間に存在した統制団体を除去し、将来におけるその再発を防止するとともに露店営業者をして、自由公正な経済活動の機会を助長し、かつ、経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例で「露店」とは、町の地域内の道路空地、公園及び社寺境内等において物的設備を設けないもの又は仮設店舗により物品(飲食物を含む。)を販売するものをいい、「露店市場」とは、露店を開設する場所で町長の指定するものをいう。
(露店の種別)
第3条 露店は、次のとおりとする。
(1) 移動露店、祭礼、縁日、市日、その他臨時に出店するもの
(管理)
第4条 露店市場は、町長の管理とする。
(規準)
第5条 仮設店舗による露店は、次に掲げる規準によらなければならない。
(1) 構造は、組立式であること。
(2) 敷地は、間口2メートル、奥行1.5メートル以内であること。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規準によらないことができる。
(露店及び露店市場開設区域及び開設日時)
第6条 町の露店、露店市場開設区域及び開設日時は、別表のとおりとする。
(閉店後の措置)
第7条 露店は、閉店の際撤去しなければならない。ただし、町長の承認を得たものは、この限りでない。
(許可)
第8条 露店を出店しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
2 移動露店の出店許可有効期間は、許可証に附された期間とする。
3 露店の出店を許可したときは、別に定める許可証を交付する。
(取消又は変更)
第9条 町長は、公益上不適当と認める場合は、出店許可の有効期間内であってもその取消又は変更をすることができる。この場合は、損害賠償の責を負わない。
(譲渡、転貸等の禁止)
第10条 露店市場に出店の許可を受けた者は、他人にその権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は金品をもって取引することはできない。
(出店料)
第11条 露店を出店しようとする者は、別表に掲げる出店料を納付しなければならない。
2 前項の出店料は町長が特別の事由があると認めるときには、減免することができる。
3 納付した出店料はいかなる事由があっても還付しない。
(出店料の徴収)
第12条 出店料は、町職員をして露店市場開設日に派遣し、出店者から直接徴収させるものとする。
2 出店料は、当該職員以外の者は何人も徴収してはならない。ただし、町長の委任を受ける当該職員に代わって出店料を徴収する者は、この限りでない。
(地先料又は迷惑料等の徴収禁止)
第13条 露店として使用する土地家屋に関連する地先の所有者又は管理者等は、地先料又は迷惑料等の名目で露店出店者から金品を収受してはならない。
(処分)
第14条 町長は、この条例の規定に違反した出店者に対し当該市場又は出店場所から退去を命ずることができる。
(その他)
第15条 露店出店者が組合を組織しようとするときは、あらかじめ町長に届出なければならない。
第16条 その他この条例施行に際し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月26日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月20日条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条・第11条関係)
市場の名称 | 開設区域 | 開設日時 | 1日の出店料(間口2メートルにつき) |
出雲崎町市 | 大字住吉町、石井町、羽黒町 | 毎年6月16日から19日まで | 200円 |
駅前市 | 大字大門、川西 | 毎月5の日及び10の日 | 110円 |
その他臨時市 | 全町内各所 | 他の法令規則に違反しない限り制限しない | 200円 |