○出雲崎町道路占用料徴収条例

昭和63年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定により、道路の占用料の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 法第39条第1項に定める占用料の額は、占用の期間(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第19条第1項に規定する占用の期間をいう。以下同じ。)に応じ、別表に定めるところにより算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

3 二以上の年度にわたる占用に係る占用料の算定に当たっては、各年度に属する占用の期間ごとに第1項(占用の期間が通算して1月未満の場合にあっては、前項)の規定を適用する。

(占用料の減免)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに公共の用に供する地方鉄道、電気、ガス、水道及び下水道の事業のための占用

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件の設置のための占用

(4) 公共の用に供する通路、歩廊(これに類するものを含む。)、雪よけ、街灯及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場の設置のための占用

(5) 排水管の埋設及び電気の各戸引込線の設置並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管の設置のための占用

(6) 政令第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅の設置のための占用

(7) 前各号のほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、町長が定める占用

(占用料の徴収方法)

第4条 法第32条第1項又は第3項の規定により許可された者及び法第35条の規定により協議をし、その同意を得た者並びに電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下この条において「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可された者及び電線共同溝整備法第21条の規定により協議をし、その同意を得た者は、第2条に規定する占用料を町長が発する納入通知書により、指定する期限までに町に納入しなければならない。

2 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、若しくは法第35条の規定により同意した日又は電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、若しくは電線共同溝整備法第21条の規定により同意した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該同意した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)から1月以内に徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、次に掲げるものを除き、当該年度分をその年度の初めに徴収する。

(1) 二以上の会計年度にわたる占用で、総額が1,000円未満の占用料

(2) 占用料を納める者から分割納入によらない旨の申出があった占用料

3 既に納入した占用料は、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合に、取り消した日の属する月の翌月以後の分を還付するほか、これを還付しない。

(督促)

第5条 占用料を納期限までに納めない者に対しては、納期限の翌日から20日以内に督促状により督促するものとする。この場合において、督促状に指定する期限は、その発行の日から起算して20日を経過した日とする。

(延滞金)

第6条 前条の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに占用料を完納しない場合には、納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、滞納占用料に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事情により町長が特に必要と認めたときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の延滞金が100円未満であるときは徴収しない。ただし、100円を超える延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(雑則)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 従来の慣行により、許可又は承認を受けた者は、この条例で許可又は承認を受けた者とみなす。

3 日本電信電話株式会社に係る、占用物件で昭和63年4月1日において現に存するものの占用料の額は、昭和63年度分については、納付すべき占用料の「80パーセント」、昭和64年度分については「90パーセント」とする。

(平成9年12月24日条例第36号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の出雲崎町道路占用料徴収条例(次項において「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に道路法(昭和27年法律第180号。以下この項において「法」という。)第32条第1項又は第3項の規定により許可された者及び法第35条の規定により協議を経た者の施行日以後に引き続く占用(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された場合の占用を含む。以下この項において「継続占用」という。)に係る占用料については、それらの者の継続占用について新条例第2条の規定により算出される額が、それらの者の継続占用に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下この項において「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例第2条の規定にかかわらず、当該調整占用料額をもって当該占用料の額とする。

(平成12年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第28号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

470

第2種電柱

730

第3種電柱

980

第1種電話柱

420

第2種電話柱

680

第3種電話柱

930

その他の柱類

42

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下電線その他地下に設ける線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

410

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

250

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

850

郵便差出箱及び信書便差出箱

360

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

860

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

850

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

38

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

51

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

100

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

250

外径が1メートル以上のもの

510

政令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

86

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

860

標識

1本につき1年

680

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し一時的に設けるもの

1本につき1日

9

その他のもの

1本につき1月

86

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

9

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

86

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

860

その他のもの

430

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

86

この表に定めのないものについては、町長が別に定める。

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

出雲崎町道路占用料徴収条例

昭和63年3月25日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第11号
平成9年12月24日 条例第36号
平成12年3月23日 条例第2号
平成15年3月25日 条例第12号
平成15年12月22日 条例第28号
平成19年12月19日 条例第18号
平成21年3月23日 条例第8号
平成24年3月19日 条例第10号
平成26年6月24日 条例第8号
平成27年3月24日 条例第14号
平成30年3月20日 条例第15号
令和3年3月12日 条例第9号
令和6年3月13日 条例第11号