○町道新設改良事業受益者負担金徴収条例

平成6年12月22日

条例第21号

(趣旨)

第1条 町長は、この条例の定めるところにより、町道の新設改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第61条第2項の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者 事業の施行により著しく利益を受ける者をいう。

(2) 町道 法第8条の規定による認定道路をいう。

(負担対象路線の決定及び告示)

第3条 町長は、秩序ある開発行為により、地域振興に寄与する町道のうち、負担金を徴収しようとする町道を定め、これを告示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(負担金の額)

第4条 負担金の額は、次に掲げる基準の範囲内において町長が定める。

(1) 事業に要する経費の100分の100

(負担金の賦課)

第5条 町長は、受益者ごとに前条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期を受益者に通知しなければならない。

(負担金の徴収)

第6条 町長は、当該事業の施行年度内において、納入通知書により負担金を徴収するものとする。

(延滞金)

第7条 町長は、納期限までに負担金を納付しないものがあるときは、出雲崎町税条例(昭和35年3月22日制定)第10条から第11条までの規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

町道新設改良事業受益者負担金徴収条例

平成6年12月22日 条例第21号

(平成6年12月22日施行)