○町道新設改良事業受益者負担金徴収条例
平成6年12月22日
条例第21号
(趣旨)
第1条 町長は、この条例の定めるところにより、町道の新設改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第61条第2項の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(1) 受益者 事業の施行により著しく利益を受ける者をいう。
(2) 町道 法第8条の規定による認定道路をいう。
(負担対象路線の決定及び告示)
第3条 町長は、秩序ある開発行為により、地域振興に寄与する町道のうち、負担金を徴収しようとする町道を定め、これを告示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(負担金の額)
第4条 負担金の額は、次に掲げる基準の範囲内において町長が定める。
(1) 事業に要する経費の100分の100
(負担金の賦課)
第5条 町長は、受益者ごとに前条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 町長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期を受益者に通知しなければならない。
(負担金の徴収)
第6条 町長は、当該事業の施行年度内において、納入通知書により負担金を徴収するものとする。
(延滞金)
第7条 町長は、納期限までに負担金を納付しないものがあるときは、出雲崎町税条例(昭和35年3月22日制定)第10条から第11条までの規定を準用する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。