○出雲崎町排水設備指定工事店規則
平成9年11月18日
規則第27号
出雲崎町排水設備指定工事業者規則(平成5年出雲崎町規則第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店(第3条―第10条)
第3章 責任技術者(第11条―第13条)
第4章 雑則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年出雲崎町条例第19号。以下「農排条例」という。)第7条第3項及び出雲崎町下水道条例(平成9年出雲崎町条例第22号。以下「下水道条例」という。)第6条の規定に基づき、出雲崎町排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項又は第24条第1項に規定する、排水設備又はその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 排水設備指定工事店 農排条例第7条第1項及び下水道条例第6条第1項の規定に基づき、排水設備等の工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人新潟県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、公社に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
第2章 指定工事店
(1) 責任技術者1名以上を常時専属に雇用していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 新潟県(以下「県」という。)内に営業所があること。
(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が財団法人新潟県下水道公社排水設備工事責任技術者認定、登録等に関する規程(以下「規程」という。)第16条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者が、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は外国人登録済証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号―2)
(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(規程第13条第1項の規定に基づき公社理事長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第5号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事の工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 排水設備工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(6) 排水設備工事は、責任技術者の監督のもとにおいてでなければ施工してはならない。
(7) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、速やかに無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(9) その他法令又は条例に基づく町長の指示に従い、誠実にその業務を行うこと。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又は規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(3) 県内の他の市町村において指定工事店の指定を受け、その指定を取り消し、又は指定の効力を停止されたとき。
第3章 責任技術者
(責任技術者の責務)
第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(責任技術者証)
第12条 責任技術者は、排水設備の工事に関する業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員及び当該業務の発注者の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(業務の禁止又は一時停止)
第13条 町長は、責任技術者が、次の各号の一に該当するときは、その業務を禁止又は一定期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
(1) 下水道に関する法令、条例又は規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
第4章 雑則
(事務連絡会)
第14条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に旧規則による指定を受けている指定工事店又は規程附則第2項及び第3項の規定により責任技術者とみなされた者については、この規則により指定又は登録されたものとみなす。
3 前項の規定により、指定されたものとみなされた指定工事店に係る登録期間については、その効力を有する期間が満了する日までとする。
4 附則第2項の規定により、責任技術者とみなされた者に係る登録及び登録証の効力については、公社の定めるところにより平成10年3月31日までとする。ただし、公社が実施した登録更新の手続きを行った者は、公社発行の責任技術者証に記載の有効期限までとする。
5 この規則施行の際、現に旧規則による配管工の資格証の交付を受けている者は、平成10年3月31日までは、この規則により責任技術者として登録されたものとみなす。
附則(平成12年3月23日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月26日規則第18号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日規則第9号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。