○出雲崎町営住宅条例施行規則

平成9年12月24日

規則第34号

出雲崎町営住宅管理条例施行規則(昭和57年出雲崎町規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 町営住宅等の整備(第1条の2―第1条の14)

第2章 町営住宅の管理(第2条―第23条の5)

第3章 町営住宅の社会福祉法人等の使用(第24条・第25条)

第4章 町営住宅の中堅所得者等の使用(第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町営住宅条例(平成9年出雲崎町条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 町営住宅等の整備

(整備基準)

第1条の2 条例第3条の3第4項に規定する規則で定める基準は、次条から第1条の14までに定めるところによる。

(位置の選定)

第1条の3 公営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講られていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第1条の7 公営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第1条の9 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第1条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第1条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第1条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の資格)

第2条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号の一に該当するほか、出雲崎町に納付すべき公租公課、料金等及び使用料等に滞納のない者でなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。

(1) 町営住宅Aタイプにあっては、条例第6条第1項各号に掲げる条件を具備する者

(2) 町営住宅Bタイプにあっては、条例第44条の2第1項及び第2項に掲げる条件を具備する者

(3) 町営住宅Cタイプにあっては、条例第44条の9第1項各号に掲げる条件を具備するほか、申込み時点の住所地市区町村に納付すべき公租公課、料金等及び使用料等に滞納のない者

2 町営住宅のうちひまわりハウス及び川西ひまわりハウス(以下「ひまわりハウス等」という。)に入居することができる者は、前項に定めるほか、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。

(1) 町営住宅及び出雲崎町特定公共賃貸住宅条例(平成15年出雲崎町条例第20号)に規定する特定公共賃貸住宅(次号において「特定公共賃貸住宅」という。)の入居者及び同居親族で現に入居しているもの

(2) 町営住宅及び特定公共賃貸住宅に入居していた入居者及び配偶者で退去の日から1年を経過しないもの

3 条例第6条第1項第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であって、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

4 条例第6条第2項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ当該からまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 前項第1号イからまでに該当する者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 法第3条第3項第3号(法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は法第5条(法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 法第10条第1項(法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(6) その他特に居住の安定を図る必要がある者として町長が認めた者

5 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査することができる。

(入居の申込み)

第2条の2 条例第9条第1項第38条第2項第44条の3第1項及び条例第44条の10第1項の規定による町営住宅の入居の申込みは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による町営住宅入居申込書を町長に提出して行わなければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 様式第1号

(2) 条例第7条第1項に規定する者及び条例第38条第1項に規定する者 様式第2号

2 前項の町営住宅入居申込書には、申込者及び同居させようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)について次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条各号のいずれかに該当する場合等で町長が必要でないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅困窮を証する書類(町営住宅Bタイプに係るものを除く。)

(3) 町長が指定する期間に係る収入額を証する書類(町営住宅Bタイプのうち、大門第1住宅、大門第2住宅及び羽黒町住宅に係るものを除く。)

(4) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(5) 条例第6条第1項第2号ア若しくは第2項若しくは第3項第7条第1項又は第38条第1項のいずれかに該当する場合は、その事実を証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の町営住宅入居申込書は、当該申込みに係る入居者又は入居補欠者の選考に限り効力を有する。

(入居者の決定)

第3条 条例第9条第2項若しくは第3項又は条例第38条第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による町営住宅入居決定書により行うものとする。

(1) 次号に掲げる者以外の入居決定者 様式第3号

(2) 条例第9条第4項に規定する入居決定者 様式第4号

(抽選)

第4条 条例第10条第3項に規定する抽選を行う場合は、公開して行うものとし、入居申込者に対し、抽選を行う日の3日前までにその日時、場所及び方法を通知するものとする。

2 前項の抽選には、入居申込者のうちから2人以上を抽選に立ち会わせるものとする。

(優先的な入居者の決定)

第5条 条例第10条第4項に規定する規則で定める速やかに町営住宅に入居することが必要であると認められる者は、次に掲げる者とする。

(1) 海外からの引揚者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第2条第1項に規定する中国残留邦人等及び同法第6条第1項に規定する当該親族等

(3) 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者

(4) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)のない者で現に20歳未満の子を扶養している者

(5) 60歳以上の者(同居者(配偶者、おおむね60歳以上の者及び親族である18歳未満の者を除く。)のある者を除く。)

(6) 本人又は同居者が、次のいずれかに該当する者

 第2条第3項第1号アからまで又はに掲げるもの

 本人又は同居者が、住居における化学物質を原因とするシックハウス症候群の患者であって、現在の住居に継続して居住することが健康上適切でなく、かつ、当該住居から転居することが健康上適切であるもの

(7) 18歳未満の同居者が3人以上ある者

(8) 収入が著しく低額である者

(9) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第3条第2項に規定する帰国被害者等

(10) 次のいずれかに該当する者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下この号において「法」という。)第3条第3項第3号(法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は法第5条(法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 法第10条第1項(法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(11) 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下この号において「犯罪等」という。)により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等(犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいい、前号に掲げる者を除く。)であって、又はのいずれかに該当するもの

 犯罪等により収入が減少し、生計を維持することが困難となった者

 従前の住居又はその付近において犯罪等が行われたために、当該住居に居住することが困難となった者

(入居補欠者の選定)

第6条 条例第11条第1項の規定により入居補欠者を選考する場合は、当該町営住宅ごとに入居の申込みをした者の住宅困窮の度合に応じ決定するものとする。

2 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽選により入居補欠者を決定する。

3 前2項の規定により入居補欠者を決定したときは、当該入居補欠者に対し、様式第5号による町営住宅入居補欠通知書により通知するものとする。

4 入居補欠者が町営住宅の入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

5 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、町長が別に指定する日までとする。

(請け書)

第7条 条例第12条第1項第1号に規定する請け書は、様式第6号によるものとする。

2 前項の請け書には、保証人の印鑑証明書並びに住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の請け書に連署する保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

(保証人の変更)

第8条 入居者は、保証人が条例第12条第1項第1号に規定する資格を失ったとき、又は保証人を変更しようとするときは、様式第7号による町営住宅入居者保証人変更承認申請書に、様式第8号による保証人引受承諾書を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の保証人引受承諾書には、保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の承認をするときは、当該入居者に対し、様式第9号による町営住宅入居者保証人変更承認書を交付して行うものとする。

4 入居者は、保証人の住所又は氏名に変更があったときは、様式第10号による町営住宅入居者保証人住所(氏名)変更届に保証人の住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

5 第1項の保証人引受承諾書に連署する保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における家賃(条例第17条に規定する家賃の減免を受ける者にあっては、その減免前の家賃)の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

(入居手続の猶予の届出)

第9条 条例第12条第2項に規定する場合には、様式第11号による町営住宅入居手続猶予届により、町長に届け出なければならない。ただし、入居者の責めによらない理由によるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、様式第12号による町営住宅入居手続猶予決定書により、猶予の決定の内容を指示するものとする。

(入居決定の取消し等)

第10条 条例第12条第5項の規定により入居の決定を取り消すときは、様式第13号による町営住宅入居決定取消通知書により、当該入居決定者に通知するものとする。

2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該町営住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、様式第14号による町営住宅入居決定辞退届により、町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、条例第13条第1項に規定する同居の承認を受けようとするときは、様式第15号又は様式第15号の2による町営住宅同居承認申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居者が出産したことにより同居させようとする場合は、この限りでない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の町長が指定する期間に係る収入額を証する書類(町営住宅Bタイプに係るものを除く。次号において同じ。)

(3) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認をする場合は、当該入居者に対し、様式第16号による町営住宅同居承認書によりその旨を通知するものとする。

(入居者の異動届)

第12条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに様式第17号による町営住宅入居親族異動届を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第13条 条例第14条第1項の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、様式第18号又は様式第18号の2による町営住宅入居承継承認申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者との関係を証する書類

(3) 申請者に係る町長が指定する期間に係る収入額を証する書類(町営住宅Bタイプに係るものを除く。)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認をする場合は、申請者に対し、様式第19号による町営住宅入居承継承認書を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、条例第12条第1項第1号に規定する請け書を町長に提出しなければならない。

4 前項の請け書に連署する保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における家賃(条例第17条に規定する家賃の減免を受ける者にあっては、その減免前の家賃)の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。

(家賃の決定)

第14条 条例第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定により家賃を決定した場合は、様式第20号による町営住宅家賃決定通知書により通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、毎年2月末日までに行うものとする。

(収入の申告等)

第15条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、町長が別に定める日までに、様式第21号による町営住宅入居者収入申告書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(2) 条例第6条第1項第2号アに該当する場合は、その事実を証する書類

2 条例第16条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、様式第22号による町営住宅入居者収入認定通知書により行うものとする。

(収入額の認定に係る意見の申述等)

第16条 条例第16条第4項の規定による意見の申述は、様式第23号による町営住宅入居者収入認定意見申述書により行わなければならない。

2 町長は、条例第16条第4項の規定による収入の額の変更をするときは、当該入居者に対し、様式第24号による町営住宅入居者収入変更決定通知書により、変更した収入の額を通知するものとする。

3 町長は、認定に係る収入の額の変更に伴い、家賃の変更を伴う場合は、当該入居者に対し、様式第25号による町営住宅家賃変更決定通知書により、その旨を通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第17条 条例第17条第19条第3項又は第20条第2項に規定する家賃、延滞金又は敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、様式第26号による町営住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするときは、当該入居者に対し、様式第27号による町営住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)決定通知書により、その旨を通知するものとする。

(滅失等の報告)

第18条 入居者は、町営住宅又は共同施設を滅失させ、又はき損したときは、直ちに様式第28号による町営住宅滅失等報告書により、町長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第19条 条例第23条第2項に規定する届出は、様式第29号による町営住宅長期不使用届により行わなければならない。

(用途変更の承認)

第20条 条例第25条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、様式第30号による町営住宅用途一部変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、様式第31号による町営住宅用途一部変更承認書により、その旨を通知するものとする。

(模様替え又は増築等の承認)

第21条 条例第26条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、様式第32号による町営住宅模様替え(増築等)承認申請書に当該模様替え又は増築等に係る設計図及び配置図を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、様式第33号による町営住宅模様替え(増築等)承認書により、その旨を通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第22条 条例第28条第1項の規定による通知は、様式第34号による町営住宅収入超過者認定通知書により行うものとする。

2 条例第28条第2項の規定による通知は、様式第35号による町営住宅高額所得者認定通知書により行うものとする。

3 条例第28条第3項の規定による意見の申述は、様式第36号による町営住宅収入超過者(高額所得者)認定意見申述書により行わなければならない。

4 町長は、条例第28条第3項の規定による認定の取消しをするときは、当該入居者に対し、様式第37号による町営住宅収入超過者(高額所得者)認定取消通知書により、通知するものとする。

(明渡し届)

第23条 条例第43条第1項の規定による届出は、様式第38号による町営住宅明渡し届により行わなければならない。

(ひまわりハウス等に係る明渡しについての事前通知)

第23条の2 条例第44条の2第5項の規定による明渡しについての通知を行うときは、様式第38号の2による町営住宅明渡し事前通知書により通知するものとする。

(石井町住宅、ひまわりハウス等及び町家暮らし住宅に係る入居者の選考)

第23条の2の2 条例第44条の3の2第2項及び条例第44条の11に規定する入居者の選考にあっては、当該入居の申込みをした者の世帯状況、収入等を総合的に判断し決定するものとする。

2 前項の場合において入居者を定め難い者については、抽選により入居者を決定する。

3 第4条各項の規定は、前項に規定する抽選について準用する。この場合において「条例第10条第3項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(石井町住宅、ひまわりハウス等及び町家暮らし住宅に係る入居補欠者の選定)

第23条の3 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

3 入居補欠者を選考する場合は、当該町営住宅ごとに入居の申込みをした者について、前条第1項に規定する総合的な選考の順位に応じ決定するものとする。

4 前項の場合において順位の定め難い者については、抽選により入居補欠者を決定する。

5 第6条第3項から第5項の規定は、前2項に規定する入居補欠者の選考について準用する。

(石井町住宅の譲渡)

第23条の4 条例第44条の7各項に規定する住宅の譲渡について、譲渡する範囲、譲渡の金額及び手続きについては、町長が別に定める。

(町営住宅Cタイプの譲与)

第23条の5 条例第44条の14に規定する住宅の譲与について、譲与を受ける者(以下、「譲受者」という。)は、条例に定めるほか次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 譲与を受けた後も出雲崎町に定住する意思があると認められる者

(2) 出雲崎町に納付すべき公租公課、料金等及び使用料等に滞納のない者

2 譲与する資産は、譲受者が入居する住戸並びに附帯施設(以下「建物」という。以下同じ。)及びその敷地として定められた範囲の土地並びに敷地に存する施設(以下「土地」という。以下同じ。)とする。

3 譲受者は、譲与を受けた日から10年間は、当該建物及び土地を転売してはならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

4 譲与を受けようとする者は、書面により町長に申し出るものとする。

第3章 町営住宅の社会福祉法人等の使用

(使用許可の申請)

第24条 条例第45条第1項の規定による許可を受けようとする社会福祉法人等(同項に規定する社会福祉法人等をいう。以下同じ。)は、様式第39号による町営住宅使用許可申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人等であることを証する書類

(2) 地方公共団体以外の者が申請する場合は、定款又は寄附行為及び登記簿謄本

(3) その他町長が必要と認める書類

(準用)

第25条 第18条から第21条まで及び第23条の規定は、社会福祉法人等による町営住宅の使用について準用する。この場合において、第18条第20条第2項及び第21条第2項中「入居者」とあるのは、「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

第4章 町営住宅の中堅所得者等の使用

(準用)

第26条 第2条の2から第21条まで及び第23条の規定は、中堅所得者等による町営住宅の使用について準用する。この場合において、第14条第1項中「第15条第1項、第31条第1項又は第33条第1項」とあるのは、「第51条」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(立入検査証)

第27条 条例第54条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第40号による町営住宅立入検査証とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第37号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年9月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日以前に50歳以上である者の町営住宅の入居者資格については、第2条第2項第1号の規定にかかわらず、なお入居者資格を有するものとする。

(平成25年3月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅の入居者及び現に同居し、又は同居しようとする親族で、平成18年4月1日以前に50歳以上であったものに係る改正後の第2条第2項第2号の規定の適用については、これらの者を60歳以上の者とみなす。

(平成25年12月27日規則第14号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年12月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町営住宅条例施行規則

平成9年12月24日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年12月24日 規則第34号
平成11年2月5日 規則第3号
平成11年3月26日 規則第9号
平成12年12月25日 規則第37号
平成20年9月22日 規則第16号
平成23年3月23日 規則第3号
平成23年9月26日 規則第11号
平成24年3月19日 規則第1号
平成25年3月18日 規則第2号
平成25年12月27日 規則第14号
平成26年12月17日 規則第13号
平成27年12月16日 規則第15号
令和元年12月20日 規則第15号
令和2年3月16日 規則第3号
令和3年3月11日 規則第2号