○出雲崎町消防団規則
昭和41年6月18日
規則第10号
(趣旨)
第1条 消防団の組織、所掌事務及び管轄区域並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制等に関しては、この規則の定めるところによる。
(消防団の組織)
第2条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 本部に必要に応じ隊を置くことができる。
3 分団に部を置く。
4 部に班を置く。
(本部)
第3条 本部は、命令の伝達、災害情報の収集、応援消防隊との連絡、消防団員の教養及び訓練その他消防団の庶務を所掌する。
2 団長は、本部の事務を統轄し、所属の本部員を指揮監督する。
3 本部員は、副団長、訓練部長、技術部長及び予防部長とする。
4 隊は、本部の事務を分掌する。
(分団)
第4条 分団は、火災の予防及び警戒、消火の活動その他災害防除業務を所掌する。
2 部及び班は、分団の事務を分掌する。
3 分団の管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(副団長)
第5条 消防団に1名の副団長を置く。
2 副団長は、消防団長を補佐して消防団の事務を整理し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。
(分団長等)
第6条 分団に分団長を置く。
2 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
3 分団に1名の副分団長を置く。
4 副分団長は、分団長を補佐して分団の事務を整理する。
(隊長等)
第7条 隊に隊長を置く。
2 隊長は、上司の命を受けて隊の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
3 隊に必要に応じ副隊長を置くことができる。
4 副隊長は、隊長を補佐して隊の事務を整理する。
(部長)
第8条 部に部長を置く。
2 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
(班長)
第9条 班に班長を置く。
2 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
(特別団員)
第10条 分団長は、消防団員として5年以上職務に従事し、又は班長以上の経験を有する者で、特別団員の職務を遂行するために必要な知識及び技術を有する者を様式第1号により消防団長に推薦することにより、特別団員を置くことができる。
2 特別団員の数は、18名とする。
3 特別団員の職務は、水火災、その他災害への対応・救助に係る活動及び機械器具取扱い訓練とする。ただし、行事・予防広報への出動を妨げない。
(任期)
第10条の2 団長、副団長、訓練部長、技術部長、予防部長、分団長及び副分団長の任期は、2年とする。ただし、上位の階級に欠員が生じて昇任する場合はこの限りでない。
2 任期が満了した場合は再任を妨げず、任期は1年とする。
3 前2項の者に欠員を生じて新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間に1年を加えた期間とする。
(最高幹部会議)
第10条の3 最高幹部会議は、消防団の事業及び運営等に関する最高意思決定機関とする。
2 最高幹部会議は、団長、副団長、訓練部長、技術部長、予防部長、分団長及び副分団長をもって構成し、団長が招集する。
3 会議の議長は、団長がこれに当たる。
4 分団長並びに副分団長は、会議決定事項を所属団員に周知徹底を図る。
(消防団員の階級)
第11条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、別表第2のとおりとする。
(分限及び懲戒の手続)
第12条 出雲崎町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年出雲崎町条例第20号。以下「条例」という。)第5条の規定に該当するものとして、町長又は消防団長(以下「任命権者」という。)が消防団員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
2 任命権者は、条例第6条の規定に該当するものとして、戒告、停職又は免職を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
3 前項の場合において、停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
4 停職者は、停職期間中においてはいかなる報酬等も支給されない。
(訓練及び礼式)
第13条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるとおりとする。
(服制)
第14条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるとおりとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、消防団に関して必要な事項は、訓令で定める。
附則
この規則は、昭和41年6月18日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月19日規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月5日規則第12号)
この規則は、平成25年4月6日から施行する。
附則(平成27年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第1号)
この規則は、平成29年4月6日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月24日規則第13号)
この規則は、令和4年4月6日から施行する。
別表第1(第4条関係)
分団 | 管轄区域(大字) |
第1分団 | 勝見、尼瀬、住吉町、石井町、羽黒町、鳴滝町、木折町、井鼻、久田 |
第2分団 | 乙茂、大寺、馬草、沢田、上中条、藤巻、滝谷、柿木、神条、吉川 |
第3分団 | 大門、川西、松本、山谷、大釜谷、小釜谷、別ケ谷、立石、中山、米田、小竹、上野山 |
第4分団 | 船橋、稲川、田中、市野坪、豊橋、常楽寺、小木、相田、吉水、桂沢 |
別表第2(第11条関係)
消防団員の職別 | 階級 |
副団長 | 副団長 |
訓練部長 | 分団長 |
技術部長 | 分団長 |
予防部長 | 分団長 |
分団長 | 分団長 |
副分団長 | 副分団長 |
隊長 | 部長 |
部長 | 部長 |
副隊長 | 班長 |
班長 | 班長 |
その他の消防団員 | 団員 |