○寺泊老人ホーム組合規約
昭和29年5月31日
新潟県指令自第893号許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、寺泊老人ホーム組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
長岡市 出雲崎町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づく養護老人ホーム「寺泊老人ホーム」の設置及び管理運営に関する事務
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の規定に基づく居宅サービス事業及び同法第8条の2第1項の規定に基づく介護予防サービス事業に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、長岡市寺泊金山432番地に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、長岡市にあっては長岡市議会において選挙された長岡市議会の議員4人をもって、出雲崎町にあっては同町の町長及び副町長をもって充てる。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会議員又は町長若しくは副町長の任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2 管理者は、長岡市長をもって充てる。
3 副管理者は、長岡市の副市長のうちから長岡市長が指名する者をもって充てる。
4 会計管理者は、長岡市の会計管理者をもって充てる。
(管理者及び副管理者の任期)
第8条 管理者の任期は、長岡市長の任期とする。
2 副管理者の任期は、長岡市の副市長のうちから長岡市長が指名する者の任期とする。
(補助職員)
第9条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 職員の定数は、組合の条例をもって定める。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
4 監査委員の監査執行に関する事務は、長岡市監査規程(平成3年長岡市監査委員告示第5号)の定めるところによる。
第4章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第11条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町の負担金
(2) 介護給付費
(3) その他の収入
(負担金)
第12条 関係市町の負担金は、関係市町の人口により按分する。
2 前項の人口は、最近の国勢調査人口とする。
3 第1項の規定にかかわらず、臨時の経費については組合議会の議決により別に定めることができる。
附則(昭和31年1月16日新潟県指令中越総2号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和39年12月25日新潟県指令地第3872号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和41年5月27日新潟県指令地第2133号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(平成2年8月20日新潟県指令地第550号許可)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(平成17年3月24日新潟県市合第584号許可)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日新潟県市町村第1302号許可)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日新潟県市町村第833号許可)
この規約は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日新潟県市町村第1576号許可)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。