○出雲崎町公共用財産の管理及び処分に関する条例

平成13年6月26日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号。以下「法」という。)第5条第1項第5号の規定に基づき、出雲崎町が譲与を受けた旧国有財産の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共用財産」とは、道路、河川、用悪水路、ため池等のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の公共物の管理に関する法律の適用又は準用を受けないものをいう。

2 この条例において「生産物」とは、公共用財産から生ずる石、砂利、土砂等をいう。

(一般禁止行為)

第3条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに公共用財産を損傷すること。

(2) みだりに公共用財産に土石又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄し、又は放置すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産の管理に著しく支障を及ぼす恐れのある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間及び区域を定めて公共用財産の一般利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公共用財産の破損、決壊その他の事由により、一般の利用に供することが適当でないと認められるとき。

(2) 公共の用に供する工事のため必要があるとき。

(使用の許可)

第5条 公共用財産について、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 工作物を設置すること。

(2) 農耕、草木の栽培、放牧、その他これらに類する目的で使用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産をその目的以外の目的で使用すること。

2 町長は、前項の許可に公共用財産の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の期間)

第6条 前条第1項の規定による許可の期間は、3年以内で町長が定める期間とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可の更新)

第7条 第5条第1項の規定による許可は、規則の定めるところにより、これを更新することができる。

2 町長は、前項の規定による許可の更新において、当初の許可の条件を変更することができる。

(使用料)

第8条 第5条第1項の規定による許可を受けたもの(前条第1項の規定による許可の更新を受けたものを含む。以下「使用者」という。)は、別表第1に定める基準により算出した額の使用料を納めなければならない。

2 2以上の年度(町の会計年度をいう。以下同じ。)にわたる許可に係る使用料の算定に当たっては、各年度に属する許可の期間ごとに第1項の規定を適用する。

3 町長は、特に理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

4 使用料は、町長の発行する納入通知書により、その指定する期限までに納めなければならない。

5 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により、使用を廃止し、又は使用の許可を取り消された場合は、当該廃止又は取消しの日の属する月の翌月以後の使用料に相当する金額を還付することができる。

(権利の移転等の制限)

第9条 使用者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けて譲渡する場合を除き、使用の許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又はこれに対して他人の権利を設定してはならない。

(地位の継承)

第10条 使用者が死亡し、又は合併した場合において、その相続人又は合併後継続する法人若しくは合併により設立された法人が、使用者の地位を継承しようとするときは、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(使用の廃止)

第11条 使用者は、公共用財産の使用を廃止しようとするときは、使用を廃止しようとする日の10日前までに、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復等)

第12条 使用者は、許可の期間が満了したとき、又は使用を廃止したときは、速やかに当該期間の満了又は使用の廃止に係る公共用財産を現状に回復しなければならない。

2 町長は、公共用財産の管理上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、使用者に対して原状回復に代わる必要な措置を命ずることができる。

3 使用者は、前2項の規定による原状回復又は原状回復に代わる措置を完了したときは、3日以内に、規則の定めるところにより、その旨を町長に届け出て、その完了の確認を受けなければならない。

(採取の許可)

第13条 生産物を採取しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可に公共用財産の管理上必要な条件を付することができる。

(採取料)

第14条 前条第1項の規定による許可を受けたもの(以下「採取者」という。)は、別表第2に定める基準により算出した額の採取料を納めなけばならない。

2 町長は、特に理由があると認めるときは、採取料の全部又は一部を免除することができる。

3 採取料は、町長の発行する納入通知書により、その指定する期日までに納めなければならない。

4 既に納めた採取料は、還付しない。ただし、採取者の責めに帰さない事由により、所定の量を採取することができず、又は採取の許可を取り消された場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(採取の廃止)

第15条 採取者は、生産物の採取を廃止しようとするときは、5日前までに、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(採取の完了後の措置等)

第16条 採取者は、生産物の採取を完了したとき、又は採取を廃止したときは、速やかに廃物等を処理し、かつ採取跡を整理しなければならない。

2 採取者は、前項の措置を完了したときは、3日以内に、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出て、その完了の確認を受けなければならない。

(準用)

第17条 第9条及び第10条の規定は、生産物の採取について準用する。

(許可の取消等の処分)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第1項又は第13条第1項の許可を受けた者に対し、許可を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、第5条第2項又は第13条第2項の条件を変更し、又新たに条件を付することができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者又は採取者に対して、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供する工事を施工するため必要があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要があると認めるとき。

(許可の失効等)

第19条 この条例の規定に基づく許可の効力について、他の法律の規定による許可、認可等の処分があることを条件としている場合において、当該他の法律の規定による許可、認可等の申請に対して不許可、不認可等の処分があったとき、又は当該他の法律の規定による許可、認可等に対して取り消し若しくはその効力の停止の処分があったときは、この条例の規定に基づく許可は、これらの処分の効力が生じた日から将来に向かってその効力を失い、又は当該効力停止の期間中、その効力を停止するものとする。

2 この条例の規定に基づく許可は、次に掲げる処分があった日又は当該届出による廃止の日から将来に向かって、その効力を失うものとする。

(1) 使用又は採取の許可に係る公共用財産の用途廃止処分

(2) 第11条の規定による使用の廃止又は第15条の規定による採取の廃止の届出

(用途廃止財産の売払)

第20条 町長は、地域開発及び代替施設の設置により公共用財産の用途、目的が喪失し、将来公共の用に供する必要がないと認める財産(以下「用途廃止財産」という。)を当該用途廃止財産の隣接地を所有する者に売り払いをすることができる。

2 用途廃止財産を取得しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

(隣接者等の同意)

第21条 用途廃止財産を取得しようとする者は、当該用途廃止財産の隣接地を所有する者及び地区長等利害関係人から同意を得なければならない。

(第三者対抗要件の具備)

第22条 第20条の規定により公共用財産を取得した者は、当該土地について登記を備え、第三者に対する対抗要件を具備しなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第5条第1項の規定による許可を受けないで公共用財産を使用した者

(3) 第12条第2項又は第18条の規定による命令に違反した者

(4) 第13条第1項の規定よる許可を受けないで生産物を採取した者

2 偽りその他不正な手段により使用料及び採取料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に権限に基づき公共用財産を使用し、又は生産物を採取しているものは、従前と同様の条件により当該使用又は採取について、第5条第1項又は第13条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行前に前項に規定する使用又は採取の対価として納められた金銭は、第8条又は第14条の規定により収められた使用料又は採取料とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係) 

公共用財産使用料基準

使用料の種類

単位

使用料(年額)

道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき

770円

第2種電柱

1,200円

第3種電柱

1,600円

第1種電話柱

690円

第2種電話柱

1,100円

第3種電話柱

1,500円

その他の柱類

53円

道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第2号に掲げる工作物

外径が0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき

53円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360円

外径が1メートル以上のもの

710円

備考 この表に定めのないもの及びこの表の判定等については、出雲崎町道路占用料徴収条例(昭和63年出雲崎町条例第11号)別表の規定を準用する。

別表第2(第14条関係) 

生産物採取料基準

種類

単位

採取料

土砂

1立方メートルにつき

135円

備考 生産物採取量が1立方メートル未満であるときは、これを1立方メートルとしまた、1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとして計算する。

出雲崎町公共用財産の管理及び処分に関する条例

平成13年6月26日 条例第15号

(平成13年7月1日施行)