○出雲崎町介護保険法施行細則
平成13年9月1日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 被保険者(第3条―第5条)
第3章 認定(第6条―第12条)
第4章 保険給付(第13条―第30条)
第5章 保険料(第31条―第32条)
第6章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、町が行う介護保険について、法令に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「法」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)をいう。
2 この規則において「施行法」とは、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)をいう。
3 この規則において「省令」とは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)をいう。
第2章 被保険者
(介護保険施設に入所中の者に関する届出)
第3条 省令第25条第1項又は第2項に規定する届書は、介護保険住所地特例(開始・変更・終了)届出書(様式第1号)とする。
(被保険者証等の交付又は再交付)
第4条 省令第26条第2項又は省令第27条第1項に規定する申請は、介護保険被保険者証等交付・再交付申請書(様式第2号)とする。
(被保険者証の更新)
第5条 省令第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新の期日は、別に定める。
第3章 認定
(1) 省令第35条第1項
(2) 省令第40条第1項
(3) 省令第49条第1項
(4) 省令第54条第1項
2 省令第42条第1項に規定する申請は、介護保険要介護状態区分変更認定申請書(様式第4号)とする。
3 省令第59条第1項に規定する申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第5号)とする。
(主治の医師の意見書等)
第7条 町長は、法第27条第3項本文(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項、法第32条第2項(法第33条第4項及び法第34条第2項)において準用する場合を含む。)の規定により、主治の医師に対し意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第7号)により行うものとする。
2 町長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項、法第32条第2項(法第33条第4項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)又は省令第59条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、被保険者に対し指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(様式第8号)により行うものとする。
(1) 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)
(2) 法第32条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)
(3) 法第32条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)
(4) 法第35条第2項後段
(5) 法第35条第4項後段
2 法第29条第2項において法第27条第7項後段の規定を準用する場合の通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第11号)によるものとする。
3 法第31条第2項において法第27条第7項の規定を準用する場合及び法第34条第2項において法第32条第6項の規定を準用する場合の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第12号)によるものとする。
4 法第37条第5項に規定する通知は、介護保険サービス種類指定の変更認定結果通知書(様式第13号)によるものとする。
(申請の却下)
第9条 町長は、法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下するときは、当該被保険者に対し、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第14号)によりその旨を通知するものとする。
(要介護等認定の延期)
第10条 町長は、法第27条第11項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により申請に対する処分を延期するときは、当該被保険者に対し、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第15号)によりその旨を通知するものとする。
(受給資格証明書)
第12条 町長は、現に要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村等へ転出することにより資格を喪失する場合は、当該被保険者に対し介護保険受給資格証明書(様式第17号)を交付するものとする。
第4章 保険給付
(1) 法第41条第1項本文
(2) 法第42条第1項
(3) 法第42条の2第1項本文
(4) 法第42条の3第1項
(5) 法第46条第1項
(6) 法第47条第1項
(7) 法第48条第1項本文
(8) 法第49条第1項
(9) 法第51条の2第1項本文
(10) 法第51条の3第1項
(11) 法第53条第1項本文
(12) 法第54条第1項
(13) 法第54条の2第1項本文
(14) 法第54条の3第1項
(15) 法第58条第1項
(16) 法第59条第1項
(福祉用具購入費の支給申請等)
第14条 省令第71条第1項及び省令第90条第1項に規定する申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第20号)とする。
(住宅改修費の支給申請等)
第15条 省令第75条第1項及び省令第94条第1項に規定する申請は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第22号)とする。
(居宅介護支援を受けることの届出)
第16条 省令第77条第1項(省令第96条において準用する場合を含む。)に規定する届書は、居宅介護サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第24号)とする。
(介護予防支援を受けることの届出)
第16条の2 省令第95条の2第1項に規定する届書は、介護予防サービス計画作成依頼届出書(様式第24号の2)とする。
第17条及び第18条 削除
(高額介護サービス費等の支給申請等)
第19条 省令第83条の4第1項及び省令第97条の2第1項に規定する申請書は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第32号)とする。
(特定入所者負担限度額の認定申請等)
第19条の2 省令第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第33号の2)とする。
2 省令第172条の2において省令第83条の6第1項を準用する場合の申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第33号の3)とする。
7 省令第83条の6第4項の規定により交付する認定証の有効期限は、当該認定に係る申請のあった日の属する月の初日から翌年6月30日(当該申請のあった日が1月1日から6月30日までの間にあっては、当該年の6月30日)までとする。
8 省令第172条の2において省令第83条の6第4項の規定を準用する場合において交付する認定証の有効期限は、当該認定に係る申請のあった日の属する月の初日から翌年6月30日までとする。
9 省令第83条の6第7項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定証等再交付申請書(様式第33号の8)とする。
(特定入所者負担限度額に関する特例)
第19条の3 省令第83条の8第2項(省令第97条の4及び省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費・特例特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(償還払い用)(様式第33号の9)とする。
(特例居宅介護サービス費の額)
第20条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号に定める額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第20条の2 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号に定める額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第21条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項に定める額とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第22条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項に定める額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第23条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号に定める額とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第23条の2 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号に定める額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第24条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項に定める額とする。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第24条の2 法第51条の3第2項の特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の2第2項第1号及び第2号に規定する額の合計額とする。
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第24条の3 法第61条の3第2項の特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の2第2項第1号及び第2号に規定する額の合計額とする。
(1) 居宅介護サービス費の支給 法第41条第4項第1号及び第2号並びに法第43条第1項、第4項及び第6項
(2) 特例居宅介護サービス費の支給 法第42条第3項並びに法第43条第1項、第4項及び第6項
(3) 地域密着型介護サービス費の支給 法第42条の2第2項第1号及び第2号並びに法第43条第1項、第4項及び第6項
(4) 特例地域密着型介護サービス費の支給 法第42条の3第2項並びに法第43条第1項、第4項及び第6項
(5) 居宅介護福祉用具購入費の支給 法第44条第3項、第4項及び第7項
(6) 居宅介護住宅改修費の支給 法第45条第3項、第4項及び第7項
(7) 施設介護サービス費の支給 法第48条第2項
(8) 特例施設介護サービス費の支給 法第49条第2項
(9) 介護予防サービス費の支給 法第53条第2項第1号及び第2号並びに法第55条第1項、第4項及び第6項
(10) 特例介護予防サービス費の支給 法第54条第3項並びに法第55条第1項、第4項及び第6項
(11) 地域密着型介護予防サービス費の支給 法第54条の2第2項第1号及び第2号並びに法第55条第1項、第4項及び第6項
(12) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 法第54条の3第2項並びに法第55条第1項、第4項及び第6項
(13) 介護予防福祉用具購入費の支給 法第56条第3項、第4項及び第7項
(14) 介護予防住宅改修費の支給 法第57条第3項、第4項及び第7項
(旧措置入所者の利用者負担額減額・免除)
第26条 施行法第13条第4項の適用を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第37号)を町長に提出するものとする。
(支払方法変更の記載通知)
第28条 省令第101条第2項に規定する通知は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第41号)によるものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)
第29条 省令第106条に規定する通知は、介護保険一時差止額の滞納額控除通知書(様式第42号)によるものとする。
(保険給付差止の記載通知)
第30条 省令第107条に規定する通知は、介護保険保険給付差止通知書(様式第43号)によるものとする。
第5章 保険料
(特別徴収に係る通知)
第31条 法第136条第1項に規定する通知は、納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第44号)によるものとする。
(特別徴収保険料の普通徴収保険料への充当)
第32条 省令第157条に規定する通知は、介護保険特別徴収保険料過誤納額充当通知書(様式第45号)によるものとする。
第6章 雑則
附則
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月5日規則第17号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、改正後の第19条の2の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前の介護保険サービスの利用については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月19日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第23号 消除
様式第25号から様式第31号まで 削除