○出雲崎町建設工事入札・契約等情報公表実施要綱

平成13年8月29日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出雲崎町が発注する建設工事(以下「公共工事」という。)に係る入札及び契約に関する情報公表の手続きに関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の施行期日を定める政令(平成13年政令第33号)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「適正化令」という。)出雲崎町財務規則(昭和39年4月1日制定。以下「財務規則」という。)出雲崎町建設工事入札参加資格審査規程(平成7年出雲崎町規程第5号。以下「資格審査規程」という。)及び出雲崎町建設工事指名業者選定要綱(平成7年出雲崎町要綱第9号。以下「指名要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公表する者)

第2条 この要綱に定める公表は、出雲崎町の公共工事を集約し、総務課が行うものとする。

(公表の範囲)

第3条 適正化令第5条第1項に定める発注見通しに関する事項の公表については、当該年度において発注することが見込まれる公共工事のうち、次に掲げるものを除いたものを対象とする。

(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれる工事

(2) 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事のうち、町の行為を秘密にする必要があるものとして、財務規則第2条に定める予算執行職員が認める工事

2 適正化令第7条第2項及び第3項に定める入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表については、次に掲げるものを除いたものを対象とする。

(1) 予定価格が250万円を超えない工事

(2) 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事のうち、町の行為を秘密にする必要があるものとして、財務規則第2条に定める予算執行職員が認める工事

(発注見通しに関する事項の公表の時期等)

第4条 適正化令第5条第1項に定める発注見通しに関する事項については、4月上旬、7月上旬、10月上旬及び1月上旬に、発注の見通しが立った工事から順次、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札予定時期(随意契約を行う場合にあっては、契約予定時期)

2 前項の定めにより公表した事項に変更がある場合(工事を追加する場合を含む。)は、変更前及び変更後の当該事項について公表するものとする。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表の時期等)

第5条 適正化令第7条第1項に定める入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項については、次により公表するものとする。

(1) 適正化令第7条第1項第1号に定める一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿並びに同項第2号に定める指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿の公表は、資格審査規程及び入札参加資格者名簿によることとし、資格審査規程は改正の都度、入札参加資格者名簿は作成の都度、それぞれ行うものとする。

(2) 適正化令第7条第1項第3号に定める指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準の公表は、指名要綱によることとし、改正の都度行うものとする。

2 適正化令第7条第2項及び第3項に定める入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項については、次により公表するものとする。

(1) 適正化令第7条第2項第1号に定める一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定めた場合における当該資格の公表は、当該入札の公告により行うものとする。

(2) 適正化令第7条第2項第2号に定める一般競争入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由の公表は、当該入札結果の公表に併せて行うものとする。

(3) 適正化令第7条第2項第3号に定める指名競争入札における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由の公表は、当該入札結果の公表に併せて行うものとする。

(4) 適正化令第7条第2項第4号に定める入札者の商号又は名称及び入札金額の公表は、当該入札結果の公表に併せて行うものとする。

(5) 適正化令第7条第2項第5号に定める落札者の商号又は名称及び落札金額の公表は、当該入札結果の公表に併せて行うものとする。

(6) 適正化令第7条第2項第6号に定める最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由の公表は、当該入札結果の公表に併せて行うものとする。

(7) 適正化令第7条第2項第7号に定める最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称の公表は、当該入札結果の公表と併せて行うものとする。

(8) 適正化令第7条第2項第9号に定める契約の内容で次に掲げる事項の公表は、当該契約締結後、速やかに行うものとする。

 契約を締結した相手方の商号又は名称及び住所

 契約した工事の名称、場所、種別及び概要

 工期

 契約金額

(9) 適正化令第7条第2項第10号に定める随意契約の相手方を選定した理由の公表は、競争入札による場合に準じて行うものとする。

(10) 適正化令第7条第3項に定める契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合における当該変更契約の内容の公表は、第8号に掲げる契約の公表に準じて行うものとする。ただし、公表する事項については、第8号に掲げるもののほか変更契約の理由を付するものとする。

(発注見通しに関する事項の公表の方法)

第6条 第4条に定める事項の公表は、総務課で閲覧に供する方法により行うものとする。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表の方法)

第7条 第5条第1項に定める事項の公表は、総務課において閲覧に供する方法により行うものとする。

2 第5条第2項第1号に定める事項の公表は、出雲崎町役場前掲示板に掲示し、入札終了後は総務課において閲覧に供する方法により行うものとする。

3 第5条第2項第2号から第10号に定める事項の公表は、総務課において閲覧に供する方法により行うものとする。

(公表の期間)

第8条 第6条に定める公表の期間は、当該公表日の属する年度の末日までとする。

2 前条第2項及び第3項に定める公表の期間は、当該公表日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(様式)

第9条 第4条に定める事項の公表は、様式第1号によるものとする。

2 第5条第2項第2号から第7号及び第9号に定める事項の公表は、それぞれ様式第2号(一般競争入札用)様式第3号(指名競争入札用)及び様式第4号(随意契約用)によるものとする。

3 第5条第2項第8号に定める事項の公表は、様式第5号によるものとする。

4 第5条第2項第10号に定める事項の公表は、様式第6号によるものとする。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成13年9月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行前に入札又は随意契約の手続きに着手していた場合における当該入札及びこれに係る契約又は当該随意契約については、この要綱の規定は適用しない。

(出雲崎町建設工事に係る入札経緯の公表要綱の廃止)

第3条 出雲崎町建設工事に係る入札経緯の公表要綱(平成7年出雲崎町要綱第10号)は、廃止する。

(平成18年6月26日要綱第17号)

この要綱は、平成18年6月26日から施行する。

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出雲崎町建設工事入札・契約等情報公表実施要綱

平成13年8月29日 要綱第14号

(平成18年6月26日施行)