○出雲崎町介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱
平成13年8月29日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項に規定する高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)を支給する際の特例について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要網において、「高額介護サービス費受領委任払」とは、出雲崎町が行う介護保険の被保険者が法第48条第1項に規定する指定施設サービス(以下「施設サービス」という。)を受けた場合であって、当該施設サービスに係る費用について当該被保険者が支払うべき費用の額が、法第51条第2項に規定する高額介護サービス費の支給要件に該当する場合に、当該被保険者に対し支払うべき高額介護サービス費について、当該被保険者がその請求及び受領に係る権限を当該施設サービスを提供した介護保険施設に委任することにより、当該委任を受けた介護保険施設に対し支払うことをいう。
(適用)
第3条 高額介護サービス費受領委任払の適用(以下「認定」という。)を受けることができる者は、同一の月において、同一の介護保険施設が提供する施設サービスのみを受けた者であって、高額介護サービス費受領委任払について当該介護保険施設の同意を得た者とし、当該同意をした介護保険施設は、次条に規定する認定申請書にその旨の記載を行うものとする。
(認定申請等)
第4条 認定を受けようとする被保険者は、出雲崎町介護保険高額介護サービス費受領委任払認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、認定申請書の提出があったときは、これを審査し、適用することを決定したときは、出雲崎町介護保険高額介護サービス費受領委任払認定書(様式第2号)を当該認定申請を行った被保険者に対し交付するものとする。
3 認定は、認定申請書の提出があった月の初日から当該提出を行った被保険者が当該認定を受ける際に高額介護サービス費受領委任払について同意を受けた介護保険施設に継続して入所している間について有効とする。
(支払請求)
第5条 受領委任払実施施設は、受領委任払の適用を受ける被保険者に代わり、受領委任払に係る高額介護サービス費請求書(様式第3号)により、町長に高額介護サービス費の支払請求をするものとする。
(支払)
第6条 町長は、新潟県国民健康保険団体連合会により審査された介護給付費明細書に基づき高額介護サービス費の支給を決定した時は、前条の規定により支払請求をした受領委任払実施施設に対し、高額介護サービス費の受領委任払をする旨を通知するとともに、高額介護サービス費を支払うものとする。
(受領委任払の契約)
第7条 町長は、この要綱の円滑な施行を図るため、高額介護サービス費受領委任払について同意する介護保険施設との間に、出雲崎町介護保険高額介護サービス費受領委任払契約を締結するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年8月29日から実施し、平成13年8月中の施設サービス費の受領委任払から適用する。
附則(平成26年3月31日要綱第11号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日要綱第9号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。