○出雲崎町健康診査負担金徴収規則
平成14年3月25日
規則第13号
出雲崎町健康診査負担金徴収規則(昭和60年出雲崎町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、健康診査(健康増進法(平成14年法律第103号)第4条に規定する健康増進事業として実施する健康診査及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)に要する費用の一部として徴収する負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収及びその額)
第2条 負担金は、健康診査を受ける者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収する。
2 負担金の額は、別表のとおりとする。
(負担金の徴収時期)
第3条 負担金は、健康診査を受ける際に徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納入期日を定めることができる。
(負担金を徴収しない者)
第4条 健康診査を受ける者が次に掲げる者であるときは、負担金を徴収しない。
(1) 別表に掲げる検診のうち、特定健康診査、肝炎ウイルス検診及び肝炎ウイルス2次検診にあっては、65歳以上である者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(4) 前各号に定める者のほか、町長が特に認める者
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 負担金の額 |
特定健康診査 | 1,000円 |
胃がん検診 | 800円 |
大腸がん検診 | 500円 |
子宮がん検診(集団検診) | 500円 |
子宮がん検診(個別検診) | 1,000円 |
乳がん検診(集団検診) | 700円 |
乳がん検診(個別検診) | 800円 |
肺がん検診(喀痰細胞診) | 600円 |
骨粗しょう症検診 | 800円 |
前立腺がん検診 | 800円 |
肝炎ウイルス検診 | 700円 |
肝炎ウイルス2次検診 | 1,800円 |
胃がんリスク検診(集団検診) | 1,000円 |