○出雲崎町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成14年2月22日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、基本的な生活習慣の確立及び健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業(以下「児童クラブ」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象児童)
第2条 児童クラブの対象児童は、小学校に就学している児童で次の各号に該当するものとする。
(1) 両親が就労している家庭又はこれに準ずる家庭の児童
(2) 昼間保護する者のいない家庭の児童
(3) 家族等の事情により町長が必要と認めた児童
(児童クラブの内容)
第3条 児童クラブは、児童に適切な遊び及び生活の場を与えて、心身ともに健全な児童を育成するための支援を行うものとする。
(児童クラブの定員)
第4条 児童クラブの定員は、概ね30人とする。
(児童クラブの活動場所)
第5条 児童クラブの主としての活動場所を出雲崎小学校とする。
(児童クラブの開設日)
第6条 児童クラブの開設日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、第2及び第4土曜日、国民の祝日、8月13日から16日、12月29日から翌年1月3日は除く。
(児童クラブの開設時間)
第7条 児童クラブの開設時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 授業の終了時から午後7時まで
(2) 土曜日及び学校休業日 午前8時から午後7時まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開設時間を変更することができる。
(児童クラブ入会の申請)
第8条 児童クラブに入会を希望する児童の保護者は、児童クラブ入会申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(児童クラブ入会の取消し)
第10条 町長は、保護者から退会届があった場合のほか、次に掲げる事由に該当するときは、入会の取消しをすることができる。
(1) 児童が転出したとき。
(2) 第2条の規定による入会の事由が無くなったとき。
(3) その他町長が入会を適当でないと認めたとき。
(放課後児童支援員)
第11条 児童クラブに放課後児童支援員を2人以上を置く。ただし、その1人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。
(保護者の負担)
第12条 保護者は、保険料その他事業に要する実費費用を負担しなければならない。
(緊急時等における対応方法)
第13条 町長は、事業の実施に当たり、利用児童の病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに当該利用児童の保護者等に対して連絡を行うとともに、医療機関への通報等の必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第14条 町長は、事業における非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、定期的に避難訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条 町長は、事業における利用児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
附則(平成16年7月21日要綱第6号)
この要綱は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日要綱第17号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし第5条の改正規定は、別に定める日から施行する。
(平成28年要綱第26号で平成28年11月7日から施行)
附則(令和3年3月29日要綱第23号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。