○出雲崎町医療機関に委託して行う妊産婦及び乳幼児健康診査実施要綱
平成14年3月25日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施される妊産婦及び乳幼児健康診査の一層の徹底を図るため、医療機関に委託して行う妊産婦及び乳幼児健康診査(以下「健康診査」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、出雲崎町(以下「町」という。)とする。
(健康診査の委託)
第2条の2 町と契約した医療機関等に委託して行うものとする。ただし、医療機関等に委託する契約は新潟県に委任する。
(実施対象者)
第3条 実施の対象となる者は、次の各号に掲げる出雲崎町に住所を有する妊産婦及び乳幼児とする。
(1) 一般健康診査については、妊婦及び乳児とする。
(2) 産婦健康診査については、産婦とする。
(3) 精密健康診査については、妊婦、乳児、1歳6か月児及び3歳児とする。
(健康診査の回数)
第4条 健康診査は、妊産婦又は乳幼児1人につき原則として次の各号に掲げる回数とする。
(1) 一般健康診査
ア 妊婦 14回
イ 乳児 1回
(2) 産婦健康診査
ア 産婦 2回
(3) 精密健康診査
ア 妊婦 1回
イ 乳児 1回
ウ 1歳6か月児 1回
エ 3歳児 1回
(受診票)
第5条 町長は、次の各号に掲げる受診票を交付する。
(1) 妊婦一般健康診査受診票
(2) 産婦健康診査受診票
(3) 乳児一般健康診査受診票
(4) 妊婦精密健康診査受診票
(5) 乳児精密健康診査受診票
(6) 1歳6か月児精密健康診査受診票
(7) 3歳児精密健康診査受診票
2 妊婦については妊娠届を受理したとき、産婦については妊婦訪問(後期)のとき、乳児については出生届を受理したとき及び乳幼児で精密検査を必要と認めたときには、受診票交付簿を作成し前項各号に規定する受診票を妊産婦又は乳幼児の保護者に交付する。
(健康診査の内容)
第6条 妊婦一般健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本的な妊婦健康診査
ア 健康状態の把握(妊娠月数週に応じた問診及び診察等)
イ 検査計測
ウ 保健指導
エ 医学的検査
(2) 基本的な妊婦健康診査の一環として、各回実施する検査計測の項目の例としては、子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿化学検査(糖・蛋白)、体重があり、第1回目の健康診査では、身長も測定すること。
(3) 基本的な妊婦健康診査の一環として、各回実施する保健指導については、妊娠中の食事や生活上の注意事項等について具体的な指導を行うとともに、妊婦の精神的な健康に留意し、妊婦、出産、育児に対する不安や悩みの解消が図られるようにすること。
(4) 各回実施する基本的な妊婦健康診査の項目以外の各種の医学的検査は、次のとおりとする。
ア 血糖検査
初回(妊娠8週頃)、7回目(妊娠28週頃)に1回ずつ、合計2回行う。
イ 血算検査
初回(妊娠8週頃)、7回目(妊娠28週頃)、11回目(妊娠36週頃)に1回ずつ、合計3回行う。
ウ 上記以外の血液検査
初回(妊娠8週頃)に血液型(ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体)、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、HIV抗体、梅毒血清反応、風疹ウイルス抗体、HTLV―1抗体検査を1回行う。
エ 超音波検査
初回(妊娠8週頃)、4回目(妊娠20週頃)、7回目(妊娠28週頃)、11回目(妊娠36週頃)に1回ずつ、合計4回行う。
オ B群溶血性レンサ球菌検査(GBS)
10回目(妊娠34週頃)に1回行う。
カ 性器クラミジア検査
7回目(妊娠28週頃)に1回行う。
キ 子宮頸がん検診(細胞診)
初回(妊娠8週頃)に1回行う。ただし、検査結果通知や医師の診療記録などの確実な記録で、初回受診日から半年以内に同検査を受けたことが確認できる場合は対象外とする。なお、異常を認めた場合や医師が必要と判断した場合はこの限りでない。
2 妊婦精密健康診査の内容は、妊婦一般健康診査の結果、その必要に応じて行う前項の検査以外の検査とする。
3 産婦健康診査は、母体の身体機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等を行うため、産後おおむね2週間後及び1か月後に、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康状態・育児環境等の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(2) 体重・血圧測定
(3) 尿検査(蛋白・糖)
(4) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)を必須とし、必要な場合は赤ちゃんの気持ち質問票や育児支援チェックリストを行う。
4 乳児一般健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
ア 健康状態の把握(問診及び診察等)
イ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査とし、必要に応じて行う)
ウ 血液検査
5 乳児精密健康診査の内容は、乳児一般健康診査及び町が行う集団健康診査の結果、その必要に応じて行う前項の検査以外の検査とする。
6 1歳6か月児精密健康診査の内容は、町が集団で実施する1歳6か月児健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いがある幼児に対し、その必要に応じて行う検査とする。
7 3歳児精密健康診査の内容は、町が集団で実施する3歳児健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いがある幼児に対し、その必要に応じて行う検査とする。
(費用の請求及び支払)
第7条 費用の請求及び支払について次のように定める。
(1) 医療機関が町長に請求できる額は、次によるものとする。
ア 一般健康診査及び産婦健康診査は、別に定める単価とする。
イ 精密健康診査は、健康保険法(大正11年法律第70号)の診療報酬の例により算定した額のうち社会保険各法の規定による保険者が負担すべき額を控除した額とする。
(2) 医療機関は、必要事項を記載した受診票等と請求書を月ごとにまとめて町長へ費用の請求を行う。
(3) 町長は、医療機関から請求が提出されたときは、記載内容を審査の上、停滞なく当該医療機関に支払う。
2 前項の規定による助成(以下「助成」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請者が最後に健康診査を受けた日から6月以内に、町長に申請するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
3 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、当該申請者に助成金を支払うものとする。
4 町長は、虚偽その他の不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(事後指導)
第8条 健康診査に基づき必要に応じて次のとおり事後診査を行う。
(1) 異常者の連絡があったときは、速やかに本制度の精密健康診査受診票が交付されるよう配慮する。
(2) 医療機関から送付された受診票の所見を必要に応じて交付台帳等に記載する。
(3) 健康診査の結果を活用し保健指導を円滑に行うとともに、必要に応じて訪問指導を行う。
(4) 健康診査の結果、診療を要する者については各種医療保険及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用により医療が円滑に行われるよう指導するとともに、妊娠中毒症、糖尿病、身体障害等について妊娠中毒症等療養援護、先天性代謝異常児医療給付、育成医療の給付療育の給付、小児慢性疾患児童療育給付等の受給について指導する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の出雲崎町医療機関に委託して行う妊婦及び乳幼児健康診査実施要綱の規定は、平成21年1月27日(以下「適用日」という。)以後の健康診査から適用する。
(委託外健康診査に対する助成の特例)
2 適用日から施行日の前日までに、改正前の第2条第3項の規定により健康診査の業務の委託を受けた医療機関又は当該医療機関以外の医療機関等において妊婦一般健康診査を受診し、当該健康診査の費用を支払った妊婦については、改正後の第7条の2第1項の規定にかかわらず、同項の規定による助成の対象とするものとする。
附則(平成22年11月30日要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の出雲崎町医療機関に委託して行う妊婦及び乳幼児健康診査実施要綱の規定は、平成22年10月6日(以下「適用日」という。)以後の健康診査から適用する。
(受診票等の特例)
2 適用日から施行日の前日までに、第5条第1項第1号に規定する受診票を交付した妊婦については、HTLV―1抗体検査受診票を交付し、妊娠30週頃までにHTLV―1抗体検査を実施するものとする。
(委託外健康診査に対する助成の特例)
3 適用日から施行日の前日までに、改正前の第6条第1項の規定による健康診査に加え、HTLV―1抗体検査を受診し、当該抗体検査の費用を支払った妊婦については、第7条の2の規定にかかわらず、同項の規定による助成の対象とするものとする。
附則(平成23年3月23日要綱第3号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(受診票等の特例)
2 この要綱の施行の日の前日までに、第5条第1項第1号に規定する受診票を交付した妊婦については、改正後の第6条第1項第4号アからオの助成の対象とするものとする。
附則(令和5年3月27日要綱第27号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。