○出雲崎町保健事業補助員設置要綱
平成14年3月25日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、町民一人一人が、自己の健康を守ろうという強い意志と正しい知識を持ち、それを実行できるよう保健事業補助員を設置し、町民の保健意識の高揚と健康の保持増進を図り、健康で明るい町づくりに寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 前条の保健事業補助員は、出雲崎町保健事業補助員と称する。
(活動)
第3条 第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 母子保健事業の推進
ア 母性及び乳幼児の保健に関する問題点の把握に努めること。
イ 乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査への協力(計測の補助及び保護者への助言)
ウ その他町から依頼された活動
(2) 健康増進に関する保健事業の推進
ア 町民の保健に関する問題点の把握に努めること。
イ 健康診査、各種がん検診の受診及び保健指導への参加を勧めること。
ウ 健康診査、各種がん検診の協力
エ リハビリ教室での対象者への補助(身の回りの世話、見守り及び声かけ)
オ その他町から依頼された活動
(補助員)
第4条 保健事業補助員は、健康で、明るく町民に接することができる者とし、町長が委嘱する。
(任期)
第5条 保健事業補助員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
第6条 保健事業補助員は、県の施策等により設置される母子保健推進委員を兼務することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日要綱第9号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。