○出雲崎町児童福祉法施行細則
平成15年11月26日
細則第1号
出雲崎町児童福祉法施行細則(平成12年出雲崎町規則第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年度厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る支援費基準)
第3条 指定居宅支援(法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について同条第2項第1号の規定により町長が定める基準及び基準該当居宅支援(法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について同条第2項の規定により準用する法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める基準は、別表第1に定めるとおりとする。
(指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る利用者負担基準)
第4条 指定居宅支援を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額について法第21条の10第2項第2号に規定する町長が定める基準及び基準該当居宅支援を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額について法第21条の12第2項の規定により準用する法第21条の10第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第2に定めるとおりとする。
(支援費の支給申請)
第5条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請は、様式第3号の居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(居宅生活支援費の支給決定等)
第6条 町長は、法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては、施行規則第21条各号に規定する事項を、原則として申請者からの聴取りにより把握し、様式第4号による勘案事項整理票(居宅生活支援費)に記載するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し居宅生活支援費の支給決定を行うものとする。
(不支給決定通知)
第7条 町長は、居宅生活支援費を支給しないことを決定したときは、様式第7号による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第8条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第8号の受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第9条 施行令第9条の2第3項に規定する居住地を町外に変更した旨の届出は、様式第9号の転出届によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第10条 施行規則第21条の6第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第10号の受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給申請)
第11条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請は様式第11号の特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給決定等)
第12条 町長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第12号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(契約内容の報告)
第13条 指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項(同条第1項に規定する居宅受給者証記載事項をいう。)に係る報告(指定居宅支援等基準第44条において準用する場合を含む。)は、様式第13号による居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条及び第63条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、様式第14号によるデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
(支給量の変更の申請)
第14条 施行規則第21条の10第1項に規定する支給量の変更の申請は、様式第15号の支給量変更申請書によるものとする。
(支給量の変更決定の通知)
第15条 施行規則第21条の11第1項に規定する支給量の変更の決定に係る通知は、様式第16号の支給量変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定取消しの通知)
第16条 施行規則第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しの通知は、様式第17号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(支援費支給管理台帳)
第17条 町長は、様式第18号による居宅生活支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第18条 指定居宅支援事業者は、法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該指定居宅支援を行った月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合は、当該指定居宅支援が行われた月の翌々月末日までに、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。
(居宅支援の措置に係る費用の徴収)
第20条 法第56条第2項の規定により、障害児の扶養義務者から徴収する居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は別紙2に定めるとおりとする。
(補装具の交付又は修理の手続)
第21条 施行規則第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請をしようとする者は、様式第23号による補装具交付・修理申請書を町長に提出しなければならない。
2 申請する補装具が、医学的判定を要するものである場合は、その交付及び修理の要否及び処方についての基礎資料とするため、医師の作成する様式第24号による補装具交付・修理意見書を添付しなければならない。
3 前項の意見書は、法第20条第4項に定める指定育成医療機関の担当医師又は法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成したものとする。
(給付の決定)
第22条 町長は、補装具の交付又は修理の決定をしたときは、速やかに様式第25号による身体障害児補装具交付・修理券を申請者に交付するものとする。
(給付申請の却下)
第23条 町長は、申請を却下するときは、様式第26号による却下決定通知書を申請者に通知するものとする。
(製作者への通知)
第24条 町長は、法第21条の6第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託しようとするときは、様式第27号による補装具交付・修理委託通知書を業者に通知するものとする。
(補装具の交付又は修理に係る費用の徴収)
第25条 法第56条第5項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は法第56条第7項の規定により納入義務者から徴収する費用の額は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 申請者が補装具の交付又は修理を業者から受ける場合は、身体障害児補装具交付・修理券に添えて、前項により負担することとされた額を直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第26条 町長は、請求があったときは、速やかに費用を支給するものとし、その額は補装具の交付又は修理に要する経費の額から納入義務者が業者に支払った額を控除した額とする。
(交付・修理台帳)
第27条 町長は、補装具の交付・修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(委任)
第28条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この細則は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町児童福祉法施行細則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
2 施行日前に行われた居宅生活支援費の受給の手続その他の行為及び旧細則の規定に基づき行われた申請その他の行為は、この細則の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成28年3月22日細則第1号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
別表
別表第1 指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る支援費基準(第3条関係)
別表第2 指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る利用者負担基準(第4条・第20条関係)
別表第3 補装具の交付又は修理に係る徴収基準額(第25条関係)
別表第1(第3条関係)
児童居宅生活支援費額算定表
通則
ア 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1の表、2の表(注2を除く。)又は3の表(注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2の表の注2又は3の表の注3により算定する額を加えた額とする。
イ アの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
1 児童居宅介護支援費
居宅介護の区分 | 所要時間の区分 | 所定額 | |
ア 身体介護が中心である場合 | 30分未満の場合 | 2,100円 | |
30分以上1時間未満の場合 | 4,020円 | ||
1時間以上の場合 | 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに2,190円を加算した額 | ||
イ 家事援助が中心である場合 | 30分以上1時間未満の場合 | 1,530円 | |
1時間以上の場合 | 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額 | ||
ウ 移動介護が中心である場合 | 身体介護を伴う場合 | 30分以上1時間未満の場合 | 4,020円 |
1時間以上の場合 | 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに2,190円を加算した額 | ||
身体介護を伴わない場合 | 30分以上1時間未満の場合 | 1,530円 | |
1時間以上の場合 | 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額 |
注1 障害児に対して、指定居宅介護事業所(児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注5において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。
注2 アについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
注3 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
注4 ウについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児、全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する児童であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる児童をいう。)又は知的障害児に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
注5 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の障害児に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
注6 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
注7 障害児が児童デイサービス若しくは児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、児童居宅介護支援費は、算定しない。
2 児童デイサービス支援費(1日につき)
障害児数の区分 | 所定額 |
サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり10人以下の場合 | 5,390円 |
サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり11人以上20人以下の場合 | 3,710円 |
サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり21人以上の場合 | 2,840円 |
注1 指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)を行った場合に、それぞれ所定額を算定する。
注2 障害児に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。
注3 障害児が児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設(保育所を除く。)に通所することとなっている間は、児童デイサービス支援費は、算定しない。
3 児童短期入所支援費(1日につき)
障害の程度の区分 | 所定額 |
区分1 | 8,130円 |
区分2 | 7,370円 |
区分3 | 4,640円 |
注1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。)を行った場合に、障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害児若しくはこれに準ずる児童又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された児童に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき14,540円を算定し、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。)に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき20,950円を算定する。
注2 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、注1の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。
ア 所要時間4時間未満の場合 100分の25
イ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50
ウ 所要時間8時間以上の場合 100分の75
注3 障害児の心身の状況、障害児の保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる障害児に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は、片道につき1,860円を所定額に加算する。
注4 障害児が児童福祉施設に通所している間は、児童短期入所支援費は、算定しない。
別表第2(第4条・第20条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
児童居宅介護30分当たり | 児童デイサービス1日当たり | 児童短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額する)。ただし、支援費基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第3(第25条関係)
補装具の交付又は修理に係る徴収基準額
階層区分 | 世帯の階層細区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 円 | 円 | ||
0 | 0 | ||||
B階層 | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | 所得税非課税世帯であって、市町村民税の均等割、所得割による区分 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 2,250 | 230 |
市町村民税所得割課税世帯 | C2階層 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | 所得税課税世帯の所得税額による区分 | 所得税の年額 4,800円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
4,801~9,600円 | D2〃 | 3,800 | 380 | ||
9,601~16,801円 | D3〃 | 4,250 | 430 | ||
16,801~24,000円 | D4〃 | 4,700 | 470 | ||
24,001~32,400円 | D5〃 | 5,500 | 550 | ||
32,401~42,000円 | D6〃 | 6,250 | 630 | ||
42,001~92,000円 | D7〃 | 8,100 | 810 | ||
92,401~120,000円 | D8〃 | 9,350 | 940 | ||
120,001~156,000円 | D9〃 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 | D10〃 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001~287,000円 | D11〃 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 | D12〃 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001~929,400円 | D13〃 | 26,150 | 2,620 | ||
929,401~1,500,000円 | D14〃 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 | D15〃 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 | D16〃 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 | D17〃 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 | D18〃 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 | D19〃 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考 | |||||
1 A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 2 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 3 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。 |