○出雲崎町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成15年9月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町特定公共賃貸住宅条例(平成15年出雲崎町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 町長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(3) 申込者に婚姻の予約がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(優先的な入居者の決定)
第4条 条例第8条に規定する特定公共賃貸住宅に入居することが必要であると認められる者は、次のとおりとする。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がいる者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がいる者
(5) 公営住宅の収入超過者である者
(請書)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
2 前項の請書には、入居決定者及び保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。
3 第1項の請け書に連署する保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額とする。
(保証人の変更)
第6条 入居者は、保証人が条例第10条第1項第1号に規定する資格を失ったとき又は保証人を変更しようとするときには、様式第4号による特定公共賃貸住宅入居者保証人変更承認申請書に、様式第5号による保証人引受承諾書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の保証人引受承諾書には、保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。
4 入居者は、保証人の住所又は氏名に変更があったときは、様式第7号による特定公共住宅入居者保証人住所(氏名)変更届に保証人の住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、これを審査し、猶予の決定の内容を指示するものとする。
(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類
(2) 同居させようとする者の、町長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(入居者の異動届)
第9条 入居者は、同居者が出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに様式第11号による入居親族異動届を町長に提出しなければならない。
(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) 申請者と入居者との関係を証する書類
(3) 申請者に係る町長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
3 前項の承認を受けた者は、条例第10条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。
(模様替え又は増築等の承認)
第12条 条例第23条ただし書きに規定する承認を受けようとする者は、様式第17号による特定公共賃貸住宅模様替え(増築等)承認申請書に、模様替え又は増築等の設計図及び配置図を添えて、町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第3号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。