○出雲崎町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成15年9月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町特定公共賃貸住宅条例(平成15年出雲崎町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居者の所得基準)

第1条の2 条例第6条第1号及び第2号に規定する者の所得の基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。ただし、所得が基準に満たない者であっても所得の上昇が見込まれる者については、所得の基準を満たすものとみなすことができる。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、様式第1号による特定公共賃貸住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、申込者及び同居させようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他婚姻の予約を含む。以下同じ。)について次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条の理由に該当する場合等で町長が必要ないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 住民票の写し

(2) 町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 申込者に婚姻の予約がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居者の決定)

第3条 条例第7条第3項の規定による通知は、様式第2号による特定公共賃貸住宅入居決定書により行うものとする。

(優先的な入居者の決定)

第4条 条例第8条に規定する特定公共賃貸住宅に入居することが必要であると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がいる者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がいる者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(請書)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の請書には、入居決定者及び保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の請け書に連署する保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額とする。

(保証人の変更)

第6条 入居者は、保証人が条例第10条第1項第1号に規定する資格を失ったとき又は保証人を変更しようとするときには、様式第4号による特定公共賃貸住宅入居者保証人変更承認申請書に、様式第5号による保証人引受承諾書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の保証人引受承諾書には、保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の承認をするときは、当該入居者に対し、様式第6号による特定公共賃貸住居入居者保証人変更承認書により行うものとする。

4 入居者は、保証人の住所又は氏名に変更があったときは、様式第7号による特定公共住宅入居者保証人住所(氏名)変更届に保証人の住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

5 第1項の保証人引受承諾書に連署する保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における家賃(条例第14条に規定する家賃の減免を受ける者にあっては、その減免前の家賃)の12月分に相当する金額とする。

(入居手続の猶予の届出)

第7条 条例第10条第2項に規定する場合には、様式第8号による特定公共賃貸住宅入居手続猶予届を、町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、これを審査し、猶予の決定の内容を指示するものとする。

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第11条第1項に規定する承認(入居者又は同居者が出産した場合を除く。)を受けようとするときは、様式第9号による同居承認申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の、町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は前項の承認をする場合は、様式第10号による同居承認書により行うものとする。

(入居者の異動届)

第9条 入居者は、同居者が出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに様式第11号による入居親族異動届を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第10条 条例第12条第1項に規定する入居の承継の承認を受けようとする者は、様式第12号による入居承継承認申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者との関係を証する書類

(3) 申請者に係る町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認をする場合は、様式第13号による入居承継承認書を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、条例第10条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。

4 前項の請け書に連署する保証人が保証する極度額は、当該連署をする時点における家賃(条例第14条に規定する家賃の減免を受ける者にあっては、その減免前の家賃)の12月分に相当する金額とする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第10条の2 条例第14条に規定する家賃の減免若しくは徴収の猶予又は第17条第2項に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、様式第14号による出雲崎町特定公共賃貸住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する減免又は徴収の猶予をするときは、当該入居者に対し、様式第15号による出雲崎町特定公共賃貸住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書により、その旨を通知するものとする。

(長期不使用届)

第11条 条例第20条第2項に規定する届出は、様式第16号による長期不使用届を町長に提出しなければならない。

(模様替え又は増築等の承認)

第12条 条例第23条ただし書きに規定する承認を受けようとする者は、様式第17号による特定公共賃貸住宅模様替え(増築等)承認申請書に、模様替え又は増築等の設計図及び配置図を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、様式第18号による住宅模様替え(増築等)承認書により、行うものとする。

(明渡届)

第13条 入居者は条例第25条第1項の規定による届出は、様式第19号による明渡し届を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日規則第3号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成15年9月25日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成15年9月25日 規則第9号
平成20年9月22日 規則第17号
平成21年12月1日 規則第14号
平成22年12月27日 規則第3号
令和2年3月16日 規則第4号
令和3年3月11日 規則第2号