○出雲崎町課設置条例
平成16年3月22日
条例第1号
出雲崎町課設置条例(昭和55年出雲崎町条例第1号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより次の課を置く。
総務課
町民課
保健福祉課
産業観光課
建設課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌する事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 職員の人事及び給与に関する事項
(2) 議会及び町の行政一般に関する事項
(3) 町の歳入歳出予算、その他の財務に関する事項
(4) 消防防災に関する事項
(5) 交通安全及び防犯に関する事項
(6) 地域政策に関する事項
(7) 広域行政及び地域交流事業に関する事項
(8) 広報、広聴及び統計に関する事項
(9) 選挙、その他他の課に属さない事項
町民課
(1) 税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の賦課徴収に関する事項
(2) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する事項
(3) 国民年金に関する事項
(4) 総合案内及び住民相談に関する事項
(5) 労働に関する事項
(6) 環境衛生及び廃棄物に関する事項
保健福祉課
(1) 住民福祉に関する事項
(2) 介護保険事業に関する事項
(3) 保健福祉総合センターに関する事項
(4) 老人医療事務に関する事項
(5) 特定健診及び保健指導に関する事項
(6) 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事務に関する事項
(7) 「子は宝」多世代交流館に関する事項
産業観光課
(1) 農業、林業及び水産業に関する事項
(2) 農業生産基盤に関する事項
(3) 農村環境改善センターに関する事項
(4) 越後出雲崎天領の里に関する事項
(5) 商工業及び観光に関する事項
建設課
(1) 道路及び河川に関する事項
(2) 建築に関する事項
(3) 公営住宅及び住宅団地造成に関する事項
(4) 上下水道に関する事項
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(出雲崎町行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
2 出雲崎町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年出雲崎町条例第1号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(出雲崎町総合計画審議会条例の一部改正)
3 出雲崎町総合計画審議会条例(昭和54年出雲崎町条例第1号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月24日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。