○出雲崎町不当要求行為等対策要綱
平成16年4月26日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、町の業務及び施設等又は職員に対する不当要求行為等を未然に防ぐとともに、不当要求行為等に対し組織的に取組む体制を整備することにより、公務の円滑かつ適正な執行を確保し、もって町民に信頼される公平かつ公正な行政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為その他の社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により職員に身の安全に対する不安を抱かせ、又は作為的に著しい不快感を与える等の行為
(5) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入を要求し、事業の変更、中止等を要求し、金銭若しくは権利を要求し、又は特定の第三者に有利となるような事項を要求する行為
(6) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、町の施設等の保全及び秩序の維持並びに町の業務の執行に支障を生じさせる行為
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等への対策を統括するため、出雲崎町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事項)
第4条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整に関すること。
(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置に関すること。
(3) その他不当要求行為等に関する対策について委員会が必要と認める事項
(委員会の組織等)
第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、総務課長、町民課長、保健福祉課長、産業観光課長、建設課長、教育課長、議会事務局長及び出納室長(以下これらを「課長等」という。)をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
8 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
9 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(不当要求行為等防止責任者)
第6条 不当要求行為等に対応し、不当要求行為等に関する情報の収集を行うため、不当要求行為等防止責任者(以下「防止責任者」という。)を置く。
2 防止責任者は、総務課長をもって充てる。
3 町長は、防止責任者を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する責任者として新潟県公安委員会に届け出るものとする。
(不当要求行為等の発生時の措置)
第7条 職員は、不当要求行為等を受けたとき又はその事実を知ったときは、直ちに課長等に報告するとともに、必要に応じて関係機関への通報その他の必要な措置を講じなければならない。
(不当要求行為等の対応)
第8条 不当要求行為等に対しては、次に定めるところにより対応するものとする。
(1) 課長等を含む複数の職員で対応する。ただし、対応に急を要する場合その他複数の職員で対応することができない事情がある場合は、この限りでない。
(2) 別に定める対応方針に従って対応する。ただし、対応方針が定められていないとき又は対応方針に定めのない事項で急を要する事態が生じたときは、必要と認められる措置を講ずる。
(3) 毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。
2 不当要求行為等に対応したときは、対応の内容について、その都度、速やかに委員会に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年5月1日から実施する。
附則(平成17年3月24日要綱第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日要綱第3号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第15号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略