○出雲崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の附則に関する規則

平成17年3月24日

規則第6号

(世帯主である職員等の定め)

第1条 出雲崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年出雲崎町条例第14号)附則(以下「条例附則」という。)第2項第4号の基準世帯等区分のうち「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定。以下「条例」という。)第9条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

(支給額が0円となる職員についての定め)

第2条 条例附則第5項第2号の町長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 地方公務員法第28条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち条例第22条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(基準日後の経過措置対象職員の支給額)

第3条 条例附則第6項の町長が定める額は、第3項第4項及び第5項の規定による額を同項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から出雲崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年出雲崎町条例第7号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 条例附則第6項第3項の町長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例附則第2項第5号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員(条例附則第2項第3号に規定する経過措置対象職員をいう。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において条例附則第5項第1号に掲げる職員に該当する経過措置対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第22条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合

(支給日)

第4条 寒冷地手当は、基準日の属する月の条例第5条で定める日(以下「支給日」という。)に支給すること。ただし、支給日までに寒冷地手当にかかる事実が確認できない等のため、支給日に支給できないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した経過措置対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給すること。

3 基準日から引き続いて条例附則第5項第2号の職員のいずれかに該当している経過措置対象職員が、支給日以降に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給すること。

4 経過措置対象職員が基準日の属する月に、経過措置対象職員の給与の支出について定められた予算上の科目(以下「給与支払義務者」という。)を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に経過措置対象職員が所属する科目において支給すること。この場合において、経過措置対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(人事交流者等についての定め)

第5条 人事交流等により条例第3項第1号に定める給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成17年3月31日以降職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員となるものに対しては、この場合において条例附則第3項から第6項までの規定による額の寒冷地手当を支給する。

この附則は、平成17年4月1日から施行する。

出雲崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の附則に関する規則

平成17年3月24日 規則第6号

(平成17年4月1日施行)