○「平成16年新潟県中越地震」に係る災害被害者に対する出雲崎町税の減免の特例に関する条例
平成16年11月18日
条例第12号
(1) 死亡した場合 全部
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9
2 町長は、町民税の納税義務者のうち、その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下同じ。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し平成16年度において課する当該年度分の町民税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の各号の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
(1) 住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 2分の1 |
750万円以下であるとき | 4分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 |
(2) 住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上のとき
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 全部 |
750万円以下であるとき | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 4分の1 |
3 町長は、災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である町民税の納税義務者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、平成16年度に課する当該年度分の町民税の農業所得に係る所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄の率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(固定資産税の減免)
第3条 町長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る土地につき災害により損害を受けた者に対しては、当該損害を受けた土地に対し平成16年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
2 町長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る家屋につき災害により損害を受けた者に対しては、当該損害を受けた家屋に対し平成16年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもについて、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
3 町長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る償却資産につき災害により損害を受けた者に対しては、当該損害を受けた償却資産に対し平成16年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、前項の規定の例により、これを軽減し、又は免除する。
(減免の申請)
第4条 この条例の規定によって町税の減免を受けようとする者は、別に定める様式により、減免を受けようとする事由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月23日から適用する。