○出雲崎町子育て支援に関する条例

平成17年3月24日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 子育て支援事業

第1節 乳幼児おむつ等支給事業(第3条―第9条)

第2節 子ども育成支援金支給事業(第9条の2―第9条の6)

第3節 小中学校入学祝金支給事業(第10条―第14条)

第3章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、次代を担う子どもたちの健やかで生き生きとした成長を支援するとともに、育児に要する保護者の経済的負担や精神的負担の軽減を図るため、子育て支援に関する事業を行い、もって安心して子どもを育てることができる環境づくり及び町の活力の増進に資することを目的とする。

(事業の種類)

第2条 子育て支援に関する事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳幼児おむつ等支給事業

(2) 子ども育成支援金支給事業

(3) 小中学校入学祝金支給事業

第2章 子育て支援事業

第1節 乳幼児おむつ等支給事業

(事業の実施)

第3条 町は、乳幼児期の子どもに清潔で心地よい生活を確保するとともに、育児に当たる者の負担の軽減を図るため育児用品を給付する事業を行う。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、出雲崎町に住所を有する乳幼児(満2歳に満たない者)とする。

(給付対象者)

第5条 この事業の給付対象者は、前条の規定する乳幼児を育児している出雲崎町に住所を有する保護者(以下「給付対象者」という。)とする。

(給付品目)

第6条 給付する育児用品の品目は、おむつ、粉ミルク、清拭剤(以下「おむつ等」という。)とする。

(給付の申請)

第7条 おむつ等の給付を受けようとする給付対象者(以下「申請者」という。)は、乳幼児おむつ等給付申請書を町長に提出しなければならない。

(給付額)

第8条 おむつ等の給付は、1月当たり5,000円を限度とする。

(禁止行為)

第9条 申請者は、おむつ等を本来の使用目的以外に使用してはならない。

第2節 子ども育成支援金支給事業

(事業の実施)

第9条の2 町は、幼児教育期における子どもの健やかな育成を支援するために、子ども育成支援金を支給する事業を行う。

(支給対象となる子)

第9条の3 この事業の支給対象となる子は、出雲崎町に住所を有する小学校就学前3学年(満4歳に達した日の属する年度から満6歳に達した日の属する年度まで)の子とする。

(支給対象者)

第9条の4 この事業の支給対象者は、出雲崎町に住所を有し、前条に規定する支給対象となる子を養育している保護者とする。

(支給の申請)

第9条の5 子ども育成支援金の支給を受けようとする者は、子ども育成支援金支給申請書を町長に提出しなければならない。

(支給額)

第9条の6 子ども育成支援金の額は、支給対象となる子1人につき年3万円とする。

第3節 小中学校入学祝金支給事業

(事業の実施)

第10条 町は、児童が小中学校に入学する際に、入学時における家庭の経済的負担を軽減するとともに、児童の健全な育成を図るために児童を養育する者に対し、入学祝金を支給する事業を行う。

(支給対象者)

第11条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する児童を養育している保護者(以下「支給対象者」という。)とする。

(1) 毎年4月1日を基準日として小学校及び中学校の入学通知書を発出する児童

(2) 前号の基準日以降毎年4月30日までに小学校及び中学校に転校してきた第1学年の児童

(支給の申請)

第12条 入学祝金の支給を受けようとする支給対象者は、小中学校入学祝金支給申請書を町長に提出しなければならない。

(支給額等)

第13条 入学祝金は、それぞれ次の各号により支給する。

(1) 小学校入学祝金児童1人につき 3万円

(2) 中学校入学祝金児童1人につき 5万円

(返還)

第14条 町長は、入学祝金の支給対象となった児童が基準日前に転校したときは、支給された入学祝金の全額を返還させるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

第3章 雑則

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(対象者等の特例)

2 この条例中、平成23年3月11日発生の東日本大震災により出雲崎町に避難している避難者については、第4条第5条第9条の3第9条の4及び第11条において、出雲崎町に住所を有する者とみなす。ただし、平成23年度において、第11条中「4月1日」とあるのは、「6月1日」と読み替えるものとする。

(乳幼児の年齢の特例)

3 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに出生した乳幼児は、令和5年3月31日までは第4条において満2歳に満たない者とみなす。

(平成21年3月23日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年6月1日から適用する。

(平成29年12月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

出雲崎町子育て支援に関する条例

平成17年3月24日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)