○出雲崎町公の施設指定管理者選定委員会設置要綱
平成17年12月28日
要綱第18号
(設置)
第1条 本町の公の施設の指定管理者の候補者選定に関し必要な事項の審議等をするため、出雲崎町公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項の審査等を行い、その内容について町長に報告する。
(1) 指定管理者の指定を受けようとするものから提出された書類の妥当性の審議及び審査に関する事項
(2) 指定管理者の候補の選定に関する事項
(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者の選定等に関し委員長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に定める委員をもって組織する。
(1) 副町長、教育長
(2) 課長等(各課長、教育委員会教育課長、議会事務局長及び出納室長とする。)
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか学識経験者その他適当と認める者を委員に委嘱することができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議の開催)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(資料の提出等の要求)
第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出、説明等を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の総括的な庶務は総務課において、その他の庶務はそれぞれの公の施設を所管する課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日要綱第3号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第15号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。