○出雲崎町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例

平成17年12月20日

条例第36号

出雲崎町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和63年出雲崎町条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、出雲崎町農村環境改善センターの設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村地域における農業経営の近代化及び生活改善並びに地区住民の福祉の向上と、地域連帯感の醸成に寄与することを目的とし、その拠点とするため、出雲崎町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

第3条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八手地区農村環境改善センター

出雲崎町大字船橋473番地甲

西越地区農村環境改善センター

出雲崎町大字沢田439番地1

(指定管理者による管理)

第4条 町長は改善センターの管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定手続き)

第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他の必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを選定し、議会の議決を経て当該団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 改善センターの運営が、住民の平等利用を確保することができること。

(2) 事業計画書の内容が、改善センターの効用を十分に発揮させるものであり、管理運営に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を、安定して行う能力を有していること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、その他町長の定めるところに従い、改善センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 改善センターの利用の許可及びその取消しに関する業務

(2) 第2条の設置目的を達成するために必要な業務

(3) 改善センターの施設等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、改善センターの管理運営のため町長が必要と認める業務

(協定の締結)

第8条 町長は、指定管理者と次に掲げる事項について、改善センターの管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告等に関する事項

(4) 町が支払うべき管理の費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 個人情報の保護に関する事項

(7) 事故及び損害の賠償に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第9条 指定管理者が、その責めに帰すべき事由により管理を継続することが困難と認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第10条 指定管理者及び指定管理者の行う事務に従事している者又は従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条に規定するところにより個人情報を適切に管理するほか、改善センターの管理に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(利用料金)

第11条 改善センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の指定する期日までに利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、当該使用の終わった後に納付させることができる。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の額)

第12条 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、営利を目的とするものを除き、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 住民による研修・学習に関することを目的として使用するとき。

(2) 生活改善に関すること、及びコミュニティ形成に関することを目的として使用するとき。

(3) 文化、レクリエーション、趣味活動等に関することを目的として使用するとき。

(4) 国又は地方公共団体が利用する場合で、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(5) その他特別な理由があると認めるとき。

(利用料金の還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、不可抗力又は使用者の責に帰することができない事由により使用できなかったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第15条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又は転貸し、若しくは使用の権利を譲渡してはならない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用の停止を指示されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第17条 改善センターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかにこれを原状に回復し、又は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 第5条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の指定に関して必要な行為は、施行前においても行うことができる。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

1 出雲崎町農村環境改善センター利用料金

室名

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

多目的ホール

1,100円

1,650円

1,870円

和室

1,100円

1,320円

1,540円

研修室

550円

660円

770円

相談室

220円

330円

440円

調理実習室兼農産加工実習室

1,100円

1,320円

1,650円

2 次のア、イ又はウに該当するときは、利用料金とア、イ又はウごとに算出した額の合計額とする。

ア 冷暖房を必要とする場合は、利用料金の5割

イ 町外の使用者の場合は、利用料金の10割

ウ 入場料、会費又はこれに類する料金を徴収する場合は、利用料金の5割

出雲崎町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例

平成17年12月20日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)