○出雲崎町地域包括支援センター事業実施要綱
平成18年3月31日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、地域包括支援センターの事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
(事業の対象者)
第3条 地域包括支援センター事業の対象者は、出雲崎町に住所を有する高齢者及びその家族等とする。
(事業内容)
第4条 地域包括支援センターは、法第115条の45第1項第2号から第5号までに規定された包括的支援に関する事業として、次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) 総合相談支援業務
(2) 権利擁護業務
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
(4) 介護予防ケアマネジメント業務
2 地域包括支援センターは、法第115条の45第1項第1号に規定された介護予防事業として、二次予防事業対象者把握事業を行うものとする。
3 地域包括支援センターは、法第115条の45第3項に規定された任意事業として、次の各号に定める事業を行うものとする。
(1) 福祉用具・住宅改修支援事業
(2) 家族介護教室
4 地域包括支援センターは、法第8条の2第18項に規定された介護予防支援事業を行うものとする。
5 前各項に定めるもののほか、町長が必要と認める事業
(事業の委託)
第5条 町長は、地域包括支援センターの事業を法第115条の47第1項により、公正、中立かつ効率的に実施することができる社会福祉法人等に委託して行うものとする。
2 地域包括支援センターの設置を廃止する者は、地域包括支援センター廃止届書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(職員の配置等)
第8条 地域包括支援センターは、管理者を定めるとともに、次の各号に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。
(1) 保健師又は経験のある看護師 1人
(2) 主任ケアマネージャー 1人
(職員の秘密保持)
第9条 地域包括支援センターの管理者及び職員は、利用者及びその家族等の個人情報の保護に万全を期するものとし、事業の実施にあたり知り得た秘密を一切漏らしてはならない。
2 前項の規定については、その職を退いた後も同様とする。
(運営の確保)
第10条 地域包括支援センターは、出雲崎町介護保険事業運営委員会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
(運営時間等)
第11条 地域包括支援センターの運営時間は、次の各号に掲げる日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他町長が特に定めた日
2 地域包括支援センターの管理者は、前項に定める運営時間外において緊急時に対応することができるよう、連絡体制を整えなければならない。
(利用料)
第12条 地域包括支援センターが実施する事業の利用料は、無料とする。
(関係機関との連携等)
第13条 地域包括支援センターの管理者及び職員は、事業の実施にあたっては、関係行政機関、医療機関及び民生委員等の保健・医療・福祉関係者等と連携を図るものとする。
(備付帳簿)
第14条 地域包括支援センターの管理者は、この事業の運営について、必要な帳簿を備え付けなければならない。
(実績報告)
第15条 第5条の規定により事業を受託した者は、毎年度町長の指定する日までに、当該事業の実績等について報告しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(事業の実施のために必要な準備)
2 町長は、この要綱の施行日前においても、地域包括支援センターに関し必要な業務を行うことができる。
附則(平成22年3月19日要綱第4号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第20号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。