○出雲崎町新生活支援金支給に関する条例施行規則
平成18年6月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町新生活支援金支給に関する条例(平成18年出雲崎町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(新生活支援金審査会)
第4条 支援金の支給について審査するため、新生活支援金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、副町長、総務課長、町民課長及び建設課長をもって組織する。
3 審査会は、副町長が招集し、副町長が議長となる。
4 審査会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。