○出雲崎町障害者相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づく市町村地域生活支援事業の相談支援事業(以下「事業」という。)として、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、出雲崎町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談事業者(以下「事業者」という。)に当該事業を委託するものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
ア 福祉サービスに関する情報提供及び相談
イ 社会資源を活用するための支援
ウ 社会生活力を高めるための支援
エ 障害者同士による相互支援
オ 権利擁護のために必要な援助
カ 専門機関の紹介
キ 地域自立支援協議会の運営等
(2) 成年後見制度利用支援事業
出雲崎町法定後見制度利用支援事業実施要綱(平成16年出雲崎町要綱第12号)の規定によるものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業を利用できる者は、法第4条第1項及び第2項に規定する者又はその者の介護を行う者等とする。
(職員配置等)
第5条 事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員、介護支援専門員、相談業務の経験を有する看護師等いずれかの資格をもつ者を1名以上配置しなければならない。
(遵守事項)
第6条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めるとともに、従業者の資質向上のために、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者及びその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用料)
第7条 事業に係る利用料は、無料とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から実施する。
附則(平成25年3月29日要綱第17号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。