○出雲崎町住資源利活用促進報奨金交付要綱
平成18年12月18日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲崎町が販売する住宅用地及び出雲崎町内に存する空き家、空き地を住資源と捉え、住資源の提供者を町に紹介した者及び町への定住希望者を住資源の提供者に紹介して定住に寄与した者に対して報奨金を交付することにより住資源の利活用を促進し、もって町の定住人口の増加に資することを目的とする。
(1) 空き家等 出雲崎町空き家・空き地情報バンク設置要綱(平成18年出雲崎町要綱第18号。以下「情報バンク設置要綱」という。)第2条第1号に規定する空き家等をいう。
(2) 販売物件 広く一般に販売される住宅用地又は空き家等をいう。
(3) 賃貸物件 空き家等であって、その所有者が貸し付けるために保有しているものをいう。
(4) 住資源 前2号に規定する販売物件及び賃貸物件をいう。
(5) 情報バンク 情報バンク設置要綱第2条第2号に規定する情報バンクをいう。
(6) 購入希望者等 販売物件の購入を希望し、又は賃貸物件の借受けを希望する個人をいう。
(7) 住資源提供者 自己の所有する住資源の譲渡又は貸付けを希望する者(出雲崎町を含む。)をいう。
(交付対象者)
第3条 報奨金の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 情報バンクに登録することを承知した住資源提供者を町に紹介した個人又は事業者(以下「登録情報紹介者」という。)。ただし、住資源提供者と同居している者を除く。
(2) 住資源提供者に、購入希望者等を紹介した個人又は事業者(以下「購入等紹介者」という。)。ただし、購入希望者等と同居している者を除く。
(3) 住資源の利活用に資する程度が前2号と同等と認められた個人又は事業者
(1) 前条第1号に該当する場合にあっては、登録情報紹介者の紹介により住資源提供者からその所有する空き家等の内容が情報バンクに登録されたとき。 5,000円
(2) 前条第2号に該当する場合にあっては、次のいずれかの要件に該当したとき。 10万円
ア 販売物件のうち住宅用地にあっては、購入等紹介者の紹介により売買契約が締結され、その代金が納入された後2年以内に当該土地に住宅を建築し定住することとなったとき。
イ 販売物件のうち空き家等にあっては、購入等紹介者の紹介により売買契約が締結され、居住することが可能となった日から後1年以内に当該住宅に定住することとなったとき。ただし、出雲崎町在住の者及びその世帯員全員が単に住替える場合、住宅の建て替え等に伴う短期間の居住の場合又はこれらに類する場合を除く。
ウ 賃貸物件にあっては、情報紹介者の紹介により賃貸物件の賃貸借契約が締結され、借り受ける者が当該住宅に1年を超えて定住することとなったとき。
2 町長が交付する報奨金は、交付対象者に対する謝礼であり、交通費、通信費等の実費を弁償するものではない。
2 同一の購入希望者又は住資源提供者に関する紹介書が複数の情報紹介者から提出された場合は、最初に紹介書を提出したものを交付対象者とし、その者に受理書を交付するものとする。
2 町長は、前項の請求書が提出されたときは、記載事項及び添付書類を確認の上、報奨金を支払うものとする。
(返還)
第8条 町長は、報奨金を交付した交付対象者の紹介した内容に重大な誤り又は虚偽その他不正な行為が認められた場合は、その者に対し、交付された報奨金の全部又は一部を返還させるものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 情報紹介者は、購入希望者又は住資源提供者に関する個人情報を適正に取り扱うものとし、他に漏らし又は不当な目的のために利用してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日要綱第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。