○出雲崎町ほう賞条例施行規則

平成19年5月7日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町ほう賞条例(昭和44年出雲崎町条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、ほう賞の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被ほう賞者の選考)

第2条 条例第2条第2号に該当する者は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町の教育、文化、社会福祉、保健衛生、体育、産業その他公益事業について功績が特にすぐれ、町長が適当と認める者

(2) 前号のほか特に他の模範となるような行為をし、町長が適当と認める者

2 条例第2条第3号に該当する者は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町長の職にあって8年以上在職し、現職でない者

(2) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者

(3) 副町長及び教育長の職にあって12年以上在職し、現職でない者

(4) 教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会の各委員及び監査委員の職にあって15年以上在職した者

(5) 消防団員で15年以上在職して退職した者

(6) 前各号のほか町の非常勤の特別職として20年以上在職した者

(7) 町に対し私財50万円以上を寄附した個人又は私財100万円以上寄附した団体(負担付き寄附又はこれに準ずる寄附は除く。)

(8) 前各号のほか町行政の進展に寄与するところが多大であり、町長が適当と認める者

(ほう賞の方法)

第3条 ほう賞は、次の区分により行う。

(1) 表彰状は、前条第1項に該当する者に授与する。

(2) 感謝状は、前条第2項に該当する者に贈呈する。

2 前項のほう賞には、金品を添えて行うことができる。

(被ほう賞者死亡の措置)

第4条 この規則によって被ほう賞者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、感謝状はその遺族に授与又は贈呈する。

(在職年数の計算)

第5条 条例第3条及びこの規則においての在職年数の計算は、在職期間の中断した場合であっても前後の年数を通算し、1年未満の端数については、6箇月以上は1年とし、6箇月未満は切り捨てるものとする。

(内申の時期)

第6条 各課長等は、第2条に規定する該当者がある場合は、ほう賞を行う年の5月20日までに様式第1号による推薦書を町長に提出しなければならない。ただし、特別の事情のある場合は、その都度推薦書を提出する。

2 前項に定める該当者の基準日は、ほう賞を行う年の6月20日とする。

(表彰状等の文体)

第7条 表彰状、感謝状の文体は口語体とし「ます」を基調とする敬語体を用いる。

2 文章はなるべく一般に用いていることばで簡潔に書き、書出しは1字分あけず、句読点も打たず、文のくぎりも改行しない。

(ほう賞原簿)

第8条 町長は、ほう賞を受けた者の功績と名誉を永久に記録するため、様式第2号によるほう賞原簿を備える。

(補則)

第9条 条例及びこの規則の解釈その他について必要な事項は、町長がその都度決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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出雲崎町ほう賞条例施行規則

平成19年5月7日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)