○出雲崎町子育て支援協議会設置要綱

平成19年3月30日

要綱第14号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者を含む)の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に対して適切な支援を行うため、関係機関との連絡調整及び必要な事業を実施し、児童福祉の向上を図ることを目的として、「出雲崎町子育て支援協議会(以下「協議会」という。)」を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 要保護児童等に対する支援体制整備に関する検討

(2) 要保護児童等に関する情報及び適切な保護又は支援を図るために必要な情報交換の実施

(3) 個別ケースに関する支援方針の決定、支援の実施

(4) その他、要保護児童等の福祉の向上に関する広報及び啓発活動

第3条 削除

(組織)

第4条 協議会は、別記に掲げる機関、団体及び者(以下「関係機関等」という。)をもって組織する。

(会議の運営)

第5条 代表者会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから町長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、要保護児童等に関する情報その他要保護児童等に対する適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議等を行うため、必要に応じ次の会議を開催する。

(1) 代表者会議

(2) 実務者会議

2 各会議の構成は次のとおりとする。

(1) 代表者会議は協議会の構成員の代表者で構成する。

(2) 実務者会議は実際に活動する実務担当者で構成し、実務者全員で構成する全体会議と個別ケースに関わる実務者で構成する個別会議を置く。

3 各会議の協議事項は次のとおりとする。

(1) 代表者会議

 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討

 実務者会議からの協議会の活動状況の評価

(2) 実務者会議(全体会議)

 定例的な情報交換や、個別検討会議で課題となった点についての検討

 要保護児童等の実態把握や、支援を行っている事例の総合的な把握

 要保護児童等対策を推進するための啓発活動

 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告等

(3) 実務者会議(個別会議)

 要保護児童等の状況の把握や問題点の確認

 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

 支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

 事例の主担当機関と主たる援助者等の決定

 実際の支援、介入方法(支援計画)等の検討

 次会会議(評価及び検討)の確認

(調整機関)

第7条 法第25条の2第4項の規定により指定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、出雲崎町保健福祉課こども未来室とする。

2 調整機関の業務は、次のとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括及び庶務に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等の連絡調整に関すること。

(3) 会議の招集及び会議の運営に関すること。

(関係機関に対する協力要請)

第8条 法第25条の3の規定に基づき、要保護児童等に関する情報の交流や支援の内容に関する協議を行うために必要があると認めるときは、会議に別記関係機関及び当該構成員以外の者に対して出席を求め、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 法第25条の5の規定及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、協議会の構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関し知り得た児童及びその家族に関する秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日要綱第12号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日要綱第2号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正は、令和5年4月1日から施行する。

別記(第3条関係)

(1) 新潟地方法務局柏崎支局・柏崎人権擁護委員協議会

(2) 長岡児童相談所

(3) 長岡地域振興局健康福祉環境部

(4) 与板警察署

(5) 出雲崎こども園

(6) 小木之城保育園

(7) 出雲崎小学校

(8) 出雲崎中学校

(9) 出雲崎町民生委員児童委員協議会

(10) 出雲崎町社会福祉協議会

(11) 出雲崎町教育委員会

(12) 出雲崎町保健福祉課

(13) その他町長が指定する者

出雲崎町子育て支援協議会設置要綱

平成19年3月30日 要綱第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月30日 要綱第14号
平成22年3月29日 要綱第12号
平成23年3月14日 要綱第2号
令和5年3月6日 要綱第5号