○出雲崎町保育料減免要綱
平成19年8月31日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲崎町保育の実施に関する条例(昭和62年出雲崎町条例第9号。以下「条例」という。)第5条に規定する保育料の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(減免の要件)
第2条 町長は、保育を実施した児童又はその扶養義務者(以下「保護者」という。)が次の各号のいずれかに該当し、保育料を納入することが困難であると認めるときは、保育料を減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害によりその居住する家屋等に著しい損害を受けたとき。
(2) 主たる生計維持者の失業、疾病等により収入が著しく減少したとき。
(3) 同一世帯に疾病者がある等特別な事情により長期にわたりこれに必要な経費を支出しているため生活が著しく困窮となったとき。
(4) その他町長が特に減免の必要があると認めたとき。
2 減免の具体的な額及び期間等は別表のとおりとする。
(減免申請の手続)
第3条 条例第5条の規定により、保育料の減免を受けようとする保護者は様式第1号により申請しなければならない。
(減免要件消失の届出等)
第4条 保育料の減免を受けている保護者は、減免の要件に該当しなくなったとき又はその他の理由により減免を受ける必要がなくなったときは、速やかにその旨を町長に様式第3号により届け出なければならない。
3 町長は、前項の規定により減免の決定を取り消したとき又は減免の内容を変更したときは、当該取消し又は変更により徴収すべきこととなった保育料を当該納入義務者から徴収しなければならない。
(1) 偽りその他の不正な手段をもって減免を受けていることが判明したとき。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年7月16日から適用する。
別表(第2条関係)
出雲崎町保育料減免基準
適用基準 | 減免対象要件 | 減免の額 | 減免期間 | 添付書類等 |
居住する家屋に損害を受け当該家屋に係る所管署の証明するり災の程度が10分の3以上で、保育料の負担が困難になったとき | り災程度が 1 5/10以上の場合(全壊の場合) 全額免除 2 3/10以上5/10未満の場合(半壊・大規模半壊の場合) 50%減額 (※地震においては被害認定調査の判定結果による。) | 事実のあった日の属する月の翌月分から措置期間の範囲内 1 6月 2 6月 ただし、継続措置の場合は期間を通算する | ・り災証明書 ・その他証明できる書類 | |
前年中の総所得金額が600万円以下の世帯において、主たる生計維持者の失業、疾病等により収入が著しく減少し、保育料の負担が困難になったとき | 当該年中の総所得金額の見積額が前年中の総所得金額に比較して減少割合が5割以上の世帯 所得減少割合 減免免除 8割以上 全額減免 7割以上 70%減額 6割以上 60%減額 5割以上 50%減額 | 申請日の属する月の翌月分から措置期間の範囲内(申請日が月の初日の場合は、その日の属する月) | ・世帯員の給与証明書 ・診断書 ・雇用保険の証明書 ・その他証明できる書類 ・医療費支払証明書 | |
前年中の総所得金額が600万円以下の世帯において、世帯内に疾病者があり、2月以上継続してこれに必要な経費を支出しているため、生活が著しく困窮し、保育料の負担が困難になったとき | 当該年中の総所得金額の見積額から左記の必要な経費を控除した額が前年中の総所得金額に比較して減少割合が5割以上の世帯 所得減少割合 減免割合 8割以上 全額免除 7割以上 70%減額 6割以上 60%減額 5割以上 50%減額 | 申請日の属する月の翌月分から措置期間の内治療期間の範囲内(申請日が月の初日の場合は、その日の属する月) | ・世帯員の給与証明書 ・診断書 ・その他証明できる書類 | |
前各号に掲げるもののほか、特別の事情により、保育料の負担が困難になったとき | その都度町長が定める。 | 前各号に準ずる。 | ・証明できる書類 |